第suppl_12条 船舶の衝突に関する経過措置
第suppl_12条 船舶の衝突に関する経過措置
施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によるで。
新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
施行日前に生じた船舶の衝突事故については、新商法の規定にかかわらず従来の法律が適用されます。
船同士がぶつかった事故の経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に起こった衝突事故については、昔の法律で処理されるんや。事故が起こった時のルールで最後まで扱われるっちゅうことやね。
例えばな、令和5年3月に、Iさんの船とJさんの船が海でぶつかる事故があったとするやろ。4月に新商法が施行されて、船舶衝突の責任範囲や賠償額の計算方法が変わったとしても、この事故については昔の法律で処理される。「事故が起こった時のルールで、賠償責任を決める」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、公平性を保つためやねん。事故が起こった時は、そのときの法律でどう扱われるか分かってたはずやから、後から法律が変わったら困る。保険に入る時も、そのときの法律の賠償額を想定して保険金額を決めとるんや。せやから、事故が起こった時の法律で統一して処理する。これが法的予見可能性を守る原則やで。
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