第suppl_11条 船長に関する経過措置
第suppl_11条 船長に関する経過措置
船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例によるんやで。
施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」というで。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例によるねん。
既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例によるんや。
船長の施行日前の行為に関する損害賠償責任は従来の法律が適用され、新しい法律ができる前に発航した船舶についてはその航海に限り従来の法律が適用されます。
船長の仕事に関する経過措置について決めてるんやで。新しい法律ができる前に船長がしたことについては、昔の法律で責任を問われるんや。それから、新しい法律ができる前に出港した船については、その航海の間だけ昔の法律が適用されるんやね。
例えばな、Hさんが船長として、令和5年3月に出港して5月に戻ってくる航海をしとったとするやろ。4月に新商法が施行されて船長の代理権や責任範囲が変わったとしても、この航海については昔の法律が適用される。航海の間は船長の権限も計算方法も統一されとるんや。「出港した時のルールで、その航海を終える」っちゅうことやね。
なんでこういうルールがあるかっちゅうと、航海は長いこともあるから、途中で法律が変わっても混乱せえへんようにするためやねん。船長が港で代金の支払いをしたり、契約を結んだりする時、「どの法律で判断するか」がはっきりしとらんと困る。せやから、出港した時の法律をその航海が終わるまで適用する。次の航海から新しい法律やね。これが航海の統一性を保つ原則やで。
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