第suppl_10条 定期傭船に関する経過措置
第suppl_10条 定期傭船に関する経過措置
新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。
新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
施行日前に締結された定期傭船契約については、新商法の規定が適用されない経過措置です。
定期傭船契約の経過措置について決めてるんやで。定期傭船っちゅうのは、一定期間船を使う契約のことやね。新しい法律ができる前に定期傭船契約ができてた場合は、新しい法律の第704条から第707条までの規定は適用されへん。
例えばな、Gさんが運送会社を経営してて、令和5年1月に船主と「1年間、この船を定期的に使います」っていう契約を結んどったとするやろ。4月に新商法が施行されて、定期傭船に関する新しいルールができたとしても、Gさんの契約には適用されへん。「契約期間中は、契約した時のルールで」っちゅうことやね。
なんでこういうルールが必要かっちゅうと、契約期間中に法律が変わっても約束は約束やからやねん。定期傭船は長期の契約が多いさかい、途中でルールが変わったら混乱する。「使用料はいくらか」「船の管理責任はどっちが負うか」も契約時の法律を前提に決めとるんや。せやから、契約した時の法律をそのまま使う。これが契約の信頼性を保つ原則やで。
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