おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第9条登記の効力

この編の規定で登記せなあかんことは、登記した後やないと、それを知らへん第三者には主張できへんのやで。登記した後でも、第三者が正当な理由でその登記があることを知らんかったときは、同じように主張できへんのや。

わざとやろうが、うっかりやろうが、嘘の内容を登記した人は、それが嘘やっていうことを、それを知らへん第三者には主張できへんのやな。

ワンポイント解説

登記の「効力」について決めてる、めっちゃ大事な条文なんやで。簡単に言うとな、登記してへんかったら、知らん人には主張できへんっていうことやね。登記は「ちゃんと公表しましたよ」っていう証やから、それをサボったら自分が損するわけや。

例えばな、Aさんの会社で社長が交代したのに登記してへんかった場合、「実は社長変わってたんや」って後から言うても、それを知らんとAさんの会社と取引したBさんには通用せえへんのや。Bさんは登記簿を見て「まだ前の社長やな」って思うて取引するわけやから、その信頼を守らなあかんのやね。登記は公的な情報やから、サボった方が責任を取るっていう仕組みなんや。

それから、登記した後でも油断はできへんで。相手が正当な理由で登記のことを知らんかった場合は、やっぱり対抗できへんのや。例えばな、Aさんが登記したばっかりで、まだ登記簿に反映される前にBさんと取引した場合とかな。そういう人も守られるんやで。登記したから絶対大丈夫ってわけやないんや。タイミングも大事やっていうことやね。

第2項はもっと厳しくて、嘘の内容を登記した人は、それが嘘やっていうことを主張できへんのやで。わざとでも、うっかりミスでも同じや。例えばな、Aさんがうっかり間違った代表者名を登記してしもうて、それを信じてBさんが取引した場合、Aさんは「あれ間違いやってん」って言えへんのや。登記っていうのは公的な記録やから、嘘を書いたら登記を信じた人が損するやろ。せやから、嘘の登記をした人には責任を取らせるっていう仕組みなんやね。登記は正確さが命やっていうことやで。

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