第847条 船舶抵当権
第847条 船舶抵当権
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができるんや。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶで。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用するねん。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるもんとするんやで。
この条文は、船舶抵当権について定めています。第1項では、登記した船舶は抵当権の目的とすることができます。第2項では、船舶の抵当権はその属具に及びます。第3項では、船舶の抵当権には不動産の抵当権に関する規定を準用するとしています。
これは、船舶を担保として金銭を借りることを可能にする規定です。船舶を不動産に準じて扱い、抵当権を設定できるようにしています。
船舶の高額性を考慮し、抵当権による資金調達を可能にすることで、海運業の発展を支援する制度です。
船に抵当権を付けられるっちゅうルールを定めとるんや。登記した船は、抵当権の対象にできるし、船の抵当権は、その属具(救命ボートとか航海に必要な備品とか)にも及ぶんやで。そして、船の抵当権には、不動産の抵当権と同じルールを使うことになっとるんや。
船っちゅうんは、とても高額な財産やねん。せやから、家や土地と同じように、抵当権を付けて担保にできるようにしたんや。船を持っとる人が「船を修理したい」「新しい設備を入れたい」っちゅう時、大きなお金が要るやろ。そんな時、船を担保に入れてお金を借りることができるんや。大事なんは、抵当権やったら、船を手放さんでもええっちゅうことやねん。船主さんは、そのまま船を使い続けながら、お金を借りられるんや。
例えばな、Aさんが漁船を持っとってな、その船で毎日魚を取りに海に出とるんや。ある日、Aさんは「船のエンジンが古うなってきたから、新しいのに変えたいなあ」と思ったんやけど、エンジンの交換には何百万円もかかるんやで。そこで、Aさんは銀行に行って「この船を担保に、お金を貸してくれへんか」とお願いしたんや。銀行は船を調べて「ええですよ」と言うてくれて、Aさんは船を担保に入れてお金を借りたんや。Aさんは船を銀行に取られへんから、そのまま漁に出られるし、エンジンも新しくできて、みんな嬉しいっちゅうわけやねん。これが船舶抵当権の仕組みやで。
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