第847条 船舶抵当権
第847条 船舶抵当権
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。
登記した船舶は、抵当権の目的とすることができるんや。
船舶の抵当権は、その属具に及ぶで。
船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用するねん。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるもんとするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶抵当権について定めています。第1項では、登記した船舶は抵当権の目的とすることができます。第2項では、船舶の抵当権はその属具に及びます。第3項では、船舶の抵当権には不動産の抵当権に関する規定を準用するとしています。
これは、船舶を担保として金銭を借りることを可能にする規定です。船舶を不動産に準じて扱い、抵当権を設定できるようにしています。
船舶の高額性を考慮し、抵当権による資金調達を可能にすることで、海運業の発展を支援する制度です。
この条文は、船舶抵当権についてや。第1項で、登記した船舶は抵当権を付けることができる。第2項で、船舶の抵当権は、その属具(備品とか)にも及ぶ。第3項で、船舶の抵当権は、不動産の抵当権のルールを使う。
「船を担保にお金を借りられる」っちゅうことや。抵当権っちゅうんは、担保やねん。船を持っとる船主が「新しい船を買いたい」「船を修理したい」っちゅう時、お金が必要や。せやけど、大金やから、すぐには用意できへん。そこで、今持っとる船を担保に、銀行からお金を借りる。これが船舶抵当権や。船は高額やから、不動産みたいに扱う。家を担保に借金するんと一緒や。
船を担保に入れたら、船主はそのまま船を使える。せやけど、借金を返せへんかったら、銀行は船を差し押さえて競売にかける。これが抵当権の仕組みや。第2項が大事で、抵当権は船本体だけやのうて、属具(救命ボートとか、航海機器とか)にも及ぶ。船だけ取られて、属具は残る、なんてことにはならへん。全部セットで担保や。これが合理性やねん。船舶は高額な財産や。それを有効活用して資金調達する。抵当権は、そのための仕組み。手持ちの財産を最大限活用する。これが資金繰りの知恵やで。
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