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商法

第846条 船舶先取特権の消滅

第846条 船舶先取特権の消滅

第846条 船舶先取特権の消滅

船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅するんやで。

船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。

船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、船舶先取特権の時効についてや。船舶先取特権は、発生してから1年経ったら消滅するんや。

「船の借金は、早よ請求せえ」っちゅうことや。1年っちゅう短い期間で消滅するんやから、権利があるんやったら、すぐに主張せなあかん。通常の債権は5年とか10年とか、もっと長いけど、船舶先取特権は1年で切れる。なんでこんなに短いかっちゅうと、船舶取引の安全のためや。船を売り買いする時、「古い借金がいつまでも残っとったら、安心して買えへん」って問題があるんや。「10年前の修理代」とか「5年前の船員給料」とか、そんな古い債権がいつまでも船に付いとったら、買う人が困る。せやから、1年で切る。

債権者は、1年以内に請求せなあかん。請求せえへんかったら、権利が消滅する。これは厳しいルールやけど、必要なことや。権利関係を早よ確定させんと、取引が進まへん。「いつまでも古い借金が残っとる船」なんか、誰も買わへん。1年で切って、スッキリさせる。これがスピード感やねん。権利があったら早よ主張する、モタモタしとったら権利を失う。これが迅速性の原則やで。

この条文は、船舶先取特権の消滅について定めています。船舶先取特権は、その発生後1年を経過したときは消滅します。

これは、船舶先取特権の短期消滅時効を定めた規定です。1年という短い期間を設けることで、権利関係の早期確定を図っています。

船舶取引の安全を確保するため、古い船舶先取特権を早期に消滅させる必要性から、短期の消滅時効が定められています。

この条文は、船舶先取特権の時効についてや。船舶先取特権は、発生してから1年経ったら消滅するんや。

「船の借金は、早よ請求せえ」っちゅうことや。1年っちゅう短い期間で消滅するんやから、権利があるんやったら、すぐに主張せなあかん。通常の債権は5年とか10年とか、もっと長いけど、船舶先取特権は1年で切れる。なんでこんなに短いかっちゅうと、船舶取引の安全のためや。船を売り買いする時、「古い借金がいつまでも残っとったら、安心して買えへん」って問題があるんや。「10年前の修理代」とか「5年前の船員給料」とか、そんな古い債権がいつまでも船に付いとったら、買う人が困る。せやから、1年で切る。

債権者は、1年以内に請求せなあかん。請求せえへんかったら、権利が消滅する。これは厳しいルールやけど、必要なことや。権利関係を早よ確定させんと、取引が進まへん。「いつまでも古い借金が残っとる船」なんか、誰も買わへん。1年で切って、スッキリさせる。これがスピード感やねん。権利があったら早よ主張する、モタモタしとったら権利を失う。これが迅速性の原則やで。

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