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第843条 船舶先取特権の順位

第843条 船舶先取特権の順位

第843条 船舶先取特権の順位

前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」というで。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従うんや。ただし、同条第二号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先するねん。

同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるんやで。ただし、前条第二号から第四号までに掲げる債権にあっては、同一順位の船舶先取特権が同時に生じたもんやないときは、後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先するで。

前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。ただし、同条第二号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先する。

同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、前条第二号から第四号までに掲げる債権にあっては、同一順位の船舶先取特権が同時に生じたものでないときは、後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先する。

前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」というで。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従うんや。ただし、同条第二号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先するねん。

同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるんやで。ただし、前条第二号から第四号までに掲げる債権にあっては、同一順位の船舶先取特権が同時に生じたもんやないときは、後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先するで。

ワンポイント解説

船舶先取特権の優先順位を定めた大事なルールやねん。複数の船舶先取特権が競合した時、どの債権が一番先に回収できるかのルールを決めとるんや。基本的には前の条文に書いてある順番に従うけど、救助料に関する債権は特別で、他の船舶先取特権よりも優先されるんやで。第2項では同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは債権額の割合に応じて弁済を受けるって書いてあるんやねん。

救助料債権が最も優先されるのは、救助は人命に関わる緊急事態やから、それを最優先で保護する必要があるからやねん。優先順位を明確にすることで、公平な回収を実現しとるんやで。

例えばな、大阪湾で貨物船が嵐に遭うて動けへんようになった時、Aさんの救助船に助けてもらったケースを考えてみよか。この救助料債権500万円と、以前から未払いやったBさんたち船員の給料債権300万円が競合したとするやろ。普通やったら先に発生したBさんたちの給料債権が優先しそうやけど、Aさんの救助料債権は後から発生したものでも最優先されるんや。なんでかっちゅうと救助は人命に関わる緊急事態やから、それを最優先で保護する必要があるんやねん。同じ順位の債権者が複数おる場合は、債権額の割合に応じて分配される。せやけど救助料・船員給料・修理代などの債権については、後から発生したものが先に発生したものより優先されることがあるんや。これは新しい債権の方が緊急性が高い場合があるからやと思うで。

船舶先取特権の優先順位について規定しています。救助料に関する債権は最も優先され、同順位の場合は債権額に応じて分配されます。

同一順位でも発生時期が異なる場合は、後に生じた債権が優先される場合があります。

船舶先取特権の優先順位を定めた大事なルールやねん。複数の船舶先取特権が競合した時、どの債権が一番先に回収できるかのルールを決めとるんや。基本的には前の条文に書いてある順番に従うけど、救助料に関する債権は特別で、他の船舶先取特権よりも優先されるんやで。第2項では同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは債権額の割合に応じて弁済を受けるって書いてあるんやねん。

救助料債権が最も優先されるのは、救助は人命に関わる緊急事態やから、それを最優先で保護する必要があるからやねん。優先順位を明確にすることで、公平な回収を実現しとるんやで。

例えばな、大阪湾で貨物船が嵐に遭うて動けへんようになった時、Aさんの救助船に助けてもらったケースを考えてみよか。この救助料債権500万円と、以前から未払いやったBさんたち船員の給料債権300万円が競合したとするやろ。普通やったら先に発生したBさんたちの給料債権が優先しそうやけど、Aさんの救助料債権は後から発生したものでも最優先されるんや。なんでかっちゅうと救助は人命に関わる緊急事態やから、それを最優先で保護する必要があるんやねん。同じ順位の債権者が複数おる場合は、債権額の割合に応じて分配される。せやけど救助料・船員給料・修理代などの債権については、後から発生したものが先に発生したものより優先されることがあるんや。これは新しい債権の方が緊急性が高い場合があるからやと思うで。

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