第842条 船舶先取特権
第842条 船舶先取特権
次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。
次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有するんや。
ワンポイント解説
特定の債権について、船舶やその備品を他の債権よりも先に売却して回収できる権利(船舶先取特権)を規定しています。
船に関する特別な債権について、他の債権よりも優先して回収できる権利を定めた大事なルールやねん。これを船舶先取特権っていうんや。特定の債権を持っとる人は、船やその属具(備品)を差し押さえて、他の債権者よりも先に売却代金から回収できるんやで。これは特定の債権について、船舶やその備品を他の債権よりも先に売却して回収できる権利を規定したものなんやねん。
なんでこんな優先権があるかっちゅうと、船に直接関わる仕事をしてる人たちを保護するためやねん。船員さんの給料、救助料、修理代、こういう債権は船の運航や安全に直結しとるんやで。
例えばな、大阪港でAさんの船が故障して修理した場合を考えてみよか。Bさんの修理業者は修理代として500万円の債権を持っとる。一方、C銀行はAさん(船主)に対して船のローン債権として3000万円を持っとる。Aさんが経営困難になって船を売却することになった時、売却代金が2000万円やったとするやろ。この場合、修理代という船舶先取特権を持つBさんが先に500万円を回収できて、残りの1500万円をC銀行が回収することになるんやねん。これらの人たちが安心して働けへんかったら船は動かへん。せやから優先的に保護する必要があるんや。これが船舶先取特権の趣旨やと思うで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ