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商法

第829条 告知義務違反による解除

第829条 告知義務違反による解除

第829条 告知義務違反による解除

保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができるんやで。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用するねん。

保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができるんやで。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用するねん。

ワンポイント解説

この条文は、ウソついたり大事なことを言わへんかったりしたら、保険契約を解除されるっちゅうルールや。保険会社は、契約者や被保険者が危険について大事なことをわざと言わへんかったり、ウソついたりしたら、保険契約を解除できるんや。

「正直に言わへんかったら、契約は無効や」っちゅうことや。厳しいルールやねん。保険をかける時、「この船は何年前に造った?」「どこの航路を通る?」「荷物は何や?」って、保険会社がいろいろ聞いてくる。それに対して、正直に答えなあかん。せやけど、中には「保険料を安くしたい」っちゅう理由で、ウソつく人がおるんや。「新しい船や」って言うけど、実は古い船やった。「安全な航路や」って言うけど、実は危険な航路やった。そういうウソがバレたら、保険会社は「契約を解除します」って言う。

解除されたら、保険金は一切出えへん。事故が起きても、「ウソつかれたさかい、払いません」って言われる。せやから、最初から正直に言うのが一番や。「この船は古いけど、保険かけたい」って正直に言うたら、保険料は高くなるかもしれへん。せやけど、ちゃんと保険はかけてもらえる。事故の時も補償される。ウソついて安い保険料で契約して、事故の時に「契約無効」って言われたら、元も子もない。正直が一番。信用第一。ウソついたら、信用を失う。保険も失う。全部失う。これが教訓やで。

この条文は、告知義務違反による解除について定めています。保険者は、保険契約者又は被保険者が危険に関する重要な事項について故意又は重過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができます。

これは、告知義務違反があった場合の保険者の契約解除権を定めた規定です。保険法の規定を準用し、解除の要件と効果を定めています。

告知義務は保険制度の基盤であり、その違反に対しては厳格な制裁が科されます。

この条文は、ウソついたり大事なことを言わへんかったりしたら、保険契約を解除されるっちゅうルールや。保険会社は、契約者や被保険者が危険について大事なことをわざと言わへんかったり、ウソついたりしたら、保険契約を解除できるんや。

「正直に言わへんかったら、契約は無効や」っちゅうことや。厳しいルールやねん。保険をかける時、「この船は何年前に造った?」「どこの航路を通る?」「荷物は何や?」って、保険会社がいろいろ聞いてくる。それに対して、正直に答えなあかん。せやけど、中には「保険料を安くしたい」っちゅう理由で、ウソつく人がおるんや。「新しい船や」って言うけど、実は古い船やった。「安全な航路や」って言うけど、実は危険な航路やった。そういうウソがバレたら、保険会社は「契約を解除します」って言う。

解除されたら、保険金は一切出えへん。事故が起きても、「ウソつかれたさかい、払いません」って言われる。せやから、最初から正直に言うのが一番や。「この船は古いけど、保険かけたい」って正直に言うたら、保険料は高くなるかもしれへん。せやけど、ちゃんと保険はかけてもらえる。事故の時も補償される。ウソついて安い保険料で契約して、事故の時に「契約無効」って言われたら、元も子もない。正直が一番。信用第一。ウソついたら、信用を失う。保険も失う。全部失う。これが教訓やで。

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