おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第828条 不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任

第828条 不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任

第828条 不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任

航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負うんや。

航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。

航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負うんや。

ワンポイント解説

航海中に仕方なく荷物を売った時の保険金についての大事なルールやねん。航海の途中で不可抗力により保険の対象の荷物を売らなあかんようになった時、保険会社は一定の金額を払うんや。これは航海中に不可抗力によりやむを得ず貨物を売却した場合の保険金算定方法を定めた規定やで。緊急事態での貨物売却という特殊な状況における公平な損害補償を実現する規定なんやねん。

「緊急事態で荷物を売った時も、損した分は補償してもらえる」っちゅうことや。不可抗力の売却やから、仕方ない事情での損害は補償されるんやで。

例えばな、航海中にAさんの船が「船が傷んで、このままやと沈む」「嵐が来て、荷物を軽くせなあかん」っちゅう緊急事態に遭うたとするやろ。そういう時、途中の港で荷物を売ってしまうことがある。本来は東京まで運んで高く売る予定やったのに、途中の港で安く売らなあかん。損するわけや。せやけど売らへんかったら船ごと沈んで全部失う。「安く売ってでも、いくらかは回収しよう」ってAさんは判断する。そういう不可抗力の売却の場合、B保険会社は損害を補償してくれるんや。どう計算するかっちゅうと、「本来の価値」から「売却で得た金額」を引いた差額を払うてくれる。例えば米1000俵を1000万円で保険かけとった。本来は東京で1200万円で売る予定やったけど、途中の港で緊急売却して600万円にしかならへんかった。その場合、B保険会社は差額の400万円(1000万円の保険価額-600万円の売却額)を払うてくれる。これが不可抗力の救済やねん。不運に見舞われても保険で救われる。これが安心の仕組みやと思うで。

この条文は、不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任について定めています。航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は一定の額を塡補する責任を負います。

これは、航海中に不可抗力によりやむを得ず貨物を売却した場合の保険金算定方法を定めた規定です。

緊急事態での貨物売却という特殊な状況における公平な損害補償を実現する規定です。

航海中に仕方なく荷物を売った時の保険金についての大事なルールやねん。航海の途中で不可抗力により保険の対象の荷物を売らなあかんようになった時、保険会社は一定の金額を払うんや。これは航海中に不可抗力によりやむを得ず貨物を売却した場合の保険金算定方法を定めた規定やで。緊急事態での貨物売却という特殊な状況における公平な損害補償を実現する規定なんやねん。

「緊急事態で荷物を売った時も、損した分は補償してもらえる」っちゅうことや。不可抗力の売却やから、仕方ない事情での損害は補償されるんやで。

例えばな、航海中にAさんの船が「船が傷んで、このままやと沈む」「嵐が来て、荷物を軽くせなあかん」っちゅう緊急事態に遭うたとするやろ。そういう時、途中の港で荷物を売ってしまうことがある。本来は東京まで運んで高く売る予定やったのに、途中の港で安く売らなあかん。損するわけや。せやけど売らへんかったら船ごと沈んで全部失う。「安く売ってでも、いくらかは回収しよう」ってAさんは判断する。そういう不可抗力の売却の場合、B保険会社は損害を補償してくれるんや。どう計算するかっちゅうと、「本来の価値」から「売却で得た金額」を引いた差額を払うてくれる。例えば米1000俵を1000万円で保険かけとった。本来は東京で1200万円で売る予定やったけど、途中の港で緊急売却して600万円にしかならへんかった。その場合、B保険会社は差額の400万円(1000万円の保険価額-600万円の売却額)を払うてくれる。これが不可抗力の救済やねん。不運に見舞われても保険で救われる。これが安心の仕組みやと思うで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ