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商法

第827条 貨物の損傷等の場合の塡補責任

第827条 貨物の損傷等の場合の塡補責任

第827条 貨物の損傷等の場合の塡補責任

保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負うんやで。

保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。

保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負うんやで。

ワンポイント解説

この条文は、荷物が傷んだり一部なくなったりして港に着いた時、保険会社がいくら払うかのルールや。保険の対象の荷物が損傷したり一部が失われたりして到着したら、保険会社は一定の割合を保険価額にかけた金額を払うんや。

「全部なくなったわけやないけど、傷んだ分は補償してもらえる」っちゅうことや。按分計算やねん。例えば、船で米を運んどって、「途中で嵐に遭うて、米の半分が海水に浸かって傷んでしもうた」っちゅうことがあったとする。全部が失われたわけやないけど、傷んだ米は使い物にならへん。価値が下がる。そういう時、保険会社は「傷んだ分を補償します」って言う。どう計算するかっちゅうと、「傷んだ分の価値の減少」を計算して、その分を保険価額にかけて補償額を出す。

例えば、米1000俵を1000万円で保険かけとった。半分の500俵が傷んで、価値が半分に下がった。その場合、傷んだ分の損害は250万円や(500俵×50%減)。保険会社は250万円を払うてくれる。これが比例補償の原則やねん。損害の程度に応じて補償する。全部なくなったら全額、半分やったら半額。公平な計算や。損したら損した分だけ補償してもらう。過不足なく。これが合理性やで。

この条文は、貨物の損傷等の場合の塡補責任について定めています。保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は一定の割合を保険価額に乗じて得た額を塡補する責任を負います。

これは、貨物が完全に滅失せず、損傷又は一部滅失の状態で到着した場合の保険金算定方法を定めた規定です。

損害の程度に応じた比例的な補償を行うことで、公平な損害の塡補を実現しています。

この条文は、荷物が傷んだり一部なくなったりして港に着いた時、保険会社がいくら払うかのルールや。保険の対象の荷物が損傷したり一部が失われたりして到着したら、保険会社は一定の割合を保険価額にかけた金額を払うんや。

「全部なくなったわけやないけど、傷んだ分は補償してもらえる」っちゅうことや。按分計算やねん。例えば、船で米を運んどって、「途中で嵐に遭うて、米の半分が海水に浸かって傷んでしもうた」っちゅうことがあったとする。全部が失われたわけやないけど、傷んだ米は使い物にならへん。価値が下がる。そういう時、保険会社は「傷んだ分を補償します」って言う。どう計算するかっちゅうと、「傷んだ分の価値の減少」を計算して、その分を保険価額にかけて補償額を出す。

例えば、米1000俵を1000万円で保険かけとった。半分の500俵が傷んで、価値が半分に下がった。その場合、傷んだ分の損害は250万円や(500俵×50%減)。保険会社は250万円を払うてくれる。これが比例補償の原則やねん。損害の程度に応じて補償する。全部なくなったら全額、半分やったら半額。公平な計算や。損したら損した分だけ補償してもらう。過不足なく。これが合理性やで。

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