第826条 保険者の免責
第826条 保険者の免責
保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第四号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、第四号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らへんかったことを証明したときは、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、保険者の免責について定めています。保険者は、各号に掲げる損害を塡補する責任を負いません。ただし、第4号の損害については、発航時に注意を怠らなかったことを証明すれば例外となります。
これは、一定の損害については保険者が責任を負わないことを明確にした規定です。保険契約の性質上、すべての損害をカバーすることは困難なため、免責事由が定められています。
保険者の免責事由を明確にすることで、保険契約の範囲を確定し、紛争を防止する機能を果たします。
この条文は、保険会社が責任を負わへん損害についてや。各号に書いてある損害は、保険会社は補償せえへん。ただし、第4号の損害については、船が出る時にちゃんと注意しとったことを証明できたら、補償される。
「何でもかんでも補償するわけやない」っちゅうことや。保険には限界があるんや。海上保険をかける時、「どんな損害は補償されへんのか」って、しっかり確認しとく必要がある。例えば、「故意に船を沈めた」「違法な荷物を運んだ」「戦争による損害」とか、そういう特別な場合は保険が効かへん。これは当然やねん。故意の損害まで補償したら、モラルハザードが起きる。「どうせ保険が出るさかい、適当に扱うてもええわ」ってなってしまう。それは困る。
せやから、保険会社は「こういう損害は補償しません」って、はっきり決めとる。せやけど、第4号のただし書きが面白い。「発航の時にちゃんと注意しとった」ことを証明できたら、補償される。これは、「過失がなければ許す」っちゅう趣旨や。誠実に努力しとったら、不運な事故でも救済される。せやけど、手を抜いとったら、補償されへん。これが公平っちゅうもんやねん。努力した者は報われる、怠けた者は報われへん。これが自己責任の原則やで。
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