第825条 予定保険
第825条 予定保険
貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。
貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」というで。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要せえへんねん。
保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発せなあかんのや。
保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をせえへんかったときは、貨物保険契約は、その効力を失うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、予定保険について定めています。第1項では、貨物保険契約において保険期間等の決定方法を定めたときは、契約書面に保険期間等を記載する必要はないとしています。第2項では、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく保険者に通知しなければなりません。
第3項では、故意又は重過失により遅滞なく通知しなかったときは、契約はその効力を失います。
これは、将来の輸送計画に対して包括的に保険をかける予定保険の仕組みを定めた規定です。詳細が未定でも保険契約を締結でき、後日確定事項を通知する義務を負います。
この条文は、予定保険っちゅう特別な保険のルールについてや。第1項で、保険期間とか船の名前とか、後で決める方法を決めといたら、最初の契約書に詳細を書かんでもええ。第2項で、詳細が決まったら、すぐに保険会社に知らせなあかん。第3項で、わざと知らせへんかったり、うっかりミスで知らせ忘れたりしたら、保険契約は無効になる。
「まだ決まってへんことも、先に保険かけとける」っちゅうことや。便利な仕組みやねん。例えば、年間を通じて何回も商品を運ぶ会社があるとする。「3月に米を運ぶ」「6月に酒を運ぶ」「9月に織物を運ぶ」って、計画はあるけど、詳細はまだ決まってへん。「どの船で運ぶか」「いつ出発するか」「いくらの荷物か」、そういうことは後で決まる。せやけど、保険は先にかけときたい。「後で詳細を教えるさかい、先に包括的な保険をかけといてや」って、保険会社と約束する。これが予定保険や。
せやけど、詳細が決まったら、すぐに保険会社に知らせなあかん。「米を1000俵、○○丸で、3月15日出発」って決まったら、すぐに連絡する。これを怠ったら、保険は無効や。保険会社は、詳細を知らんと危険度を評価できへん。せやから、通知義務は厳格や。約束を守ってナンボ。「後で教える」って約束したんやから、ちゃんと教える。これが信義誠実やで。
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