第824条 船舶の変更
第824条 船舶の変更
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、船舶の変更について定めています。貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者はその変更以後に発生した事故による損害を塡補する責任を負いません。ただし、やむを得ない事由による変更の場合は例外です。
これは、貨物保険において特定の船舶を指定した場合、その船舶の変更は保険契約の重要な要素の変更となるため、保険者の責任を制限する規定です。
船舶の種類や状態によって輸送の危険度が異なるため、船舶の変更は保険関係に重大な影響を及ぼします。
この条文は、貨物保険で決めた船を変えたらどうなるかのルールや。契約で決めた船を別の船に変えたら、変更後の事故は保険会社は補償せえへん。ただし、仕方ない理由での変更は別や。
「約束の船を勝手に変えたら、保険は効かへん」っちゅうことや。厳格なルールやねん。例えば、船で荷物を運ぶ時、「この船で運ぶ」って決めて貨物保険をかけたとする。せやけど、「やっぱり別の船で運ぼう」って変更したら、保険会社は「そんなん聞いてへん」って言う。船によって、危険度が全然違うんや。新しい船は安全、古い船は危険。大きい船は安定、小さい船は不安定。船長が経験豊富かどうかも大事や。せやから、保険会社は「この船やったら、この保険料」って決めとる。船を変えたら、危険度も変わる。せやから、変更したら保険は効かへん。
せやけど、ただし書きで例外がある。仕方ない理由での変更は認められる。例えば、予定しとった船が故障して、急遽別の船に積み替えなあかん、っちゅう場合や。そういう緊急事態は、「仕方ないなあ」って保険会社も認める。現実を見なあかん。計画通りにいかへんこともある。せやけど、勝手に変更するんやのうて、保険会社に連絡して了解をもらう。これが筋ってもんや。約束は守る、変更する時は相談する。これが誠実さやで。
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