おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第823条著しい危険の増加

次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさへんかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

危険が大きく増えた時の保険会社の責任についての大事なルールやねん。各号に書いてある場合には、その事実が起きた後の事故の損害は、保険会社は補償せえへん。ただしその事実が事故に影響せえへんかった時や、仕方ない理由の時は別やで。これは保険契約締結後に危険が著しく増加した場合、保険者の責任を制限する規定なんやねん。

「約束と違うて危険が増えたら保険は効かへん」っちゅう厳格なルールや。保険料は最初の危険度で決めとるから、危険が増えたら保険料も上げなあかんのやで。

例えばな、Aさんが船に保険をかける時、「この船で、この航路で、この季節に」って条件を決めて、B保険会社に保険料を払うたとするやろ。せやけど航海中に「船が古くなった」「積荷を危険物に変えた」「危険な季節になった」とか、危険が大きく増えることがあるんや。そういう時、B保険会社は「最初の約束と違うやないか」って言う。せやから危険が著しく増えた時は、B保険会社は責任を負わへんのやで。ただしただし書きで例外がある。その危険増加が事故の原因やなかった場合や、仕方ない理由での危険増加は、保険は効くんや。例えばCさんの船が古くなったけど、事故の原因は嵐やった、っちゅう場合は補償される。これは公平の原則やねん。関係ないことで補償を拒否するんは不当や。因果関係があって初めて免責される。責任のあることには責任を負う、責任のないことには負わへん。これが明確な線引きやと思うで。

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