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商法

第823条 著しい危険の増加

第823条 著しい危険の増加

第823条 著しい危険の増加

次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさへんかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんねん。

次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんで。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさへんかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、危険が大きく増えた時の保険会社の責任についてや。各号に書いてある場合には、その事実が起きた後の事故の損害は、保険会社は補償せえへん。ただし、その事実が事故に影響せえへんかった時や、仕方ない理由の時は別や。

「約束と違うて危険が増えたら、保険は効かへん」っちゅうことや。厳格なルールやねん。例えば、船に保険をかける時、「この船で、この航路で、この季節に」って条件を決めて保険料を計算しとった。せやけど、航海中に「船が古くなった」「積荷を危険物に変えた」「危険な季節になった」とか、危険が大きく増えることがあるんや。そういう時、「最初の約束と違うやないか」って保険会社は言う。保険料は、最初の危険度で決めとる。危険が増えたら、保険料も上げなあかん。せやのに、保険料は据え置きで危険だけ増えるんは不公平や。

せやから、危険が著しく増えた時は、保険会社は責任を負わへん。ただし、ただし書きで例外がある。その危険増加が事故の原因やなかった場合や、仕方ない理由での危険増加は、保険は効く。例えば、船が古くなったけど、事故の原因は嵐やった、っちゅう場合は補償される。これは公平の原則やねん。関係ないことで補償を拒否するんは不当や。因果関係があって初めて免責される。公平に。責任のあることには責任を負う、責任のないことには負わへん。これが明確な線引きやで。

この条文は、著しい危険の増加について定めています。各号に掲げる場合には、保険者はその事実が生じた時以後に発生した事故による損害を塡補する責任を負いません。ただし、その事実が事故発生に影響を及ぼさなかったときや、やむを得ない事由による場合は例外です。

これは、保険契約締結後に危険が著しく増加した場合、保険者の責任を制限する規定です。保険料は当初の危険度を前提に算定されているため、危険の著しい増加があった場合には保険者を保護する必要があります。

航海中の事情変更により危険が増大した場合の公平な危険分担を実現する規定です。

この条文は、危険が大きく増えた時の保険会社の責任についてや。各号に書いてある場合には、その事実が起きた後の事故の損害は、保険会社は補償せえへん。ただし、その事実が事故に影響せえへんかった時や、仕方ない理由の時は別や。

「約束と違うて危険が増えたら、保険は効かへん」っちゅうことや。厳格なルールやねん。例えば、船に保険をかける時、「この船で、この航路で、この季節に」って条件を決めて保険料を計算しとった。せやけど、航海中に「船が古くなった」「積荷を危険物に変えた」「危険な季節になった」とか、危険が大きく増えることがあるんや。そういう時、「最初の約束と違うやないか」って保険会社は言う。保険料は、最初の危険度で決めとる。危険が増えたら、保険料も上げなあかん。せやのに、保険料は据え置きで危険だけ増えるんは不公平や。

せやから、危険が著しく増えた時は、保険会社は責任を負わへん。ただし、ただし書きで例外がある。その危険増加が事故の原因やなかった場合や、仕方ない理由での危険増加は、保険は効く。例えば、船が古くなったけど、事故の原因は嵐やった、っちゅう場合は補償される。これは公平の原則やねん。関係ないことで補償を拒否するんは不当や。因果関係があって初めて免責される。公平に。責任のあることには責任を負う、責任のないことには負わへん。これが明確な線引きやで。

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