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商法

第822条 航海の変更

第822条 航海の変更

第822条 航海の変更

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失うんやで。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんねん。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんで。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れへんときであっても、航海の変更をしたもんとみなすんや。

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。

保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失うんやで。

保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わへんねん。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができへん事由によるもんであるときは、この限りやあらへんで。

到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れへんときであっても、航海の変更をしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

この条文は、航海の予定を変更したら保険がどうなるかのルールや。第1項で、保険期間が始まる前に航海を変更したら、保険契約は無効になる。第2項で、保険期間中に航海を変更したら、変更後の事故は補償されへん。ただし、仕方ない理由での変更は別や。第3項で、到着港を変えて実際に向かい始めたら、決まった航路を外れてへんくても航海変更とみなされる。

「約束と違うことをしたら、保険は効かへん」っちゅうことや。厳しいルールやねん。例えば、船に保険をかける時、「大阪から東京まで」って決めて契約したとする。せやけど、途中で「やっぱり大阪に寄ろう」とか「福岡まで行こう」って変更したら、それは約束違反や。保険会社は「そんなん聞いてへん。危険度が変わるやないか」って言う。保険料は、特定の航路の危険度を評価して決めとる。航路が変わったら、危険度も変わる。せやから、変更したら保険は効かへん。

せやけど、第2項のただし書きで、「仕方ない理由」での変更は認められとる。例えば、嵐を避けるために別の港に避難したとか、そういう緊急避難は大丈夫や。第3項が面白いで。到着港を変えたら、たとえ航路は変わってへんくても、航海変更とみなされる。「大阪から東京」を「大阪から大阪」に変えたら、航路の途中までは一緒やけど、到着港が違うさかい、航海変更や。保険は、計画通りに進むことを前提にしとる。勝手に変更したらあかん。変更したかったら、保険会社に連絡して、追加保険料を払うて、了解をもらう。これが筋ってもんやねん。約束は守る。これが信義っちゅうもんや。

この条文は、航海の変更について定めています。第1項では、保険期間の始期到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約はその効力を失います。第2項では、保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者はその変更以後の損害を塡補する責任を負いません。ただし、やむを得ない事由による変更の場合は例外です。

第3項では、到達港を変更してその実行に着手した場合、契約で定める航路を離れなくても航海の変更とみなされます。

これは、保険契約が特定の航海を前提としているため、航海条件の変更は保険関係に重大な影響を及ぼすことから、厳格な規定が設けられています。

この条文は、航海の予定を変更したら保険がどうなるかのルールや。第1項で、保険期間が始まる前に航海を変更したら、保険契約は無効になる。第2項で、保険期間中に航海を変更したら、変更後の事故は補償されへん。ただし、仕方ない理由での変更は別や。第3項で、到着港を変えて実際に向かい始めたら、決まった航路を外れてへんくても航海変更とみなされる。

「約束と違うことをしたら、保険は効かへん」っちゅうことや。厳しいルールやねん。例えば、船に保険をかける時、「大阪から東京まで」って決めて契約したとする。せやけど、途中で「やっぱり大阪に寄ろう」とか「福岡まで行こう」って変更したら、それは約束違反や。保険会社は「そんなん聞いてへん。危険度が変わるやないか」って言う。保険料は、特定の航路の危険度を評価して決めとる。航路が変わったら、危険度も変わる。せやから、変更したら保険は効かへん。

せやけど、第2項のただし書きで、「仕方ない理由」での変更は認められとる。例えば、嵐を避けるために別の港に避難したとか、そういう緊急避難は大丈夫や。第3項が面白いで。到着港を変えたら、たとえ航路は変わってへんくても、航海変更とみなされる。「大阪から東京」を「大阪から大阪」に変えたら、航路の途中までは一緒やけど、到着港が違うさかい、航海変更や。保険は、計画通りに進むことを前提にしとる。勝手に変更したらあかん。変更したかったら、保険会社に連絡して、追加保険料を払うて、了解をもらう。これが筋ってもんやねん。約束は守る。これが信義っちゅうもんや。

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