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商法

第821条 契約締結時に交付すべき書面の記載事項

第821条 契約締結時に交付すべき書面の記載事項

第821条 契約締結時に交付すべき書面の記載事項

保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載せなあかんねん。

保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載せなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、保険契約を結んだ時に渡す書類に何を書かなあかんかのルールや。保険会社が海上保険契約を結んだら、保険法で決まっとる事項に加えて、海上保険特有の事項も書類に書かなあかんねん。

「契約は書面で、きっちり書く」っちゅうことや。口約束やのうて、ちゃんと紙に書いて渡す。昔から、大事な契約は必ず証文(書面)を作っとった。「言うた言わへん」の争いを避けるためや。保険契約も一緒や。保険会社は、契約を結んだら、「保険の目的は何か」「保険金額はいくらか」「保険期間はいつからいつまでか」「保険料はいくらか」「どんな危険をカバーするか」「何が除外されとるか」って、全部書いた書類を契約者に渡す。

これが証拠になるんや。後で「聞いてへん」「そんな条件やと思わへんかった」って揉めた時、この書類を見たら一目瞭然や。「ここに書いてあるやろ」って言える。せやから、書面はめちゃくちゃ大事やねん。契約者も、この書類をよう読んで、「ちゃんと自分の理解と合うとるか」確認せなあかん。分からへんことがあったら、すぐに聞く。「この条項はどういう意味や?」って。曖昧なままにしたらあかん。全部はっきりさせる。書面で明確にする。これが契約の鉄則やで。

この条文は、契約締結時に交付すべき書面の記載事項について定めています。保険者が海上保険契約を締結した場合、保険法第6条第1項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、各号に定める事項を記載しなければなりません。

これは、海上保険契約に特有の記載事項を定めたものです。一般の保険法の記載事項に加えて、海上保険特有の情報を書面に明記する必要があります。

書面による契約内容の明確化は、後日の紛争を防止し、契約当事者の権利義務を明確にする重要な手続きです。

この条文は、保険契約を結んだ時に渡す書類に何を書かなあかんかのルールや。保険会社が海上保険契約を結んだら、保険法で決まっとる事項に加えて、海上保険特有の事項も書類に書かなあかんねん。

「契約は書面で、きっちり書く」っちゅうことや。口約束やのうて、ちゃんと紙に書いて渡す。昔から、大事な契約は必ず証文(書面)を作っとった。「言うた言わへん」の争いを避けるためや。保険契約も一緒や。保険会社は、契約を結んだら、「保険の目的は何か」「保険金額はいくらか」「保険期間はいつからいつまでか」「保険料はいくらか」「どんな危険をカバーするか」「何が除外されとるか」って、全部書いた書類を契約者に渡す。

これが証拠になるんや。後で「聞いてへん」「そんな条件やと思わへんかった」って揉めた時、この書類を見たら一目瞭然や。「ここに書いてあるやろ」って言える。せやから、書面はめちゃくちゃ大事やねん。契約者も、この書類をよう読んで、「ちゃんと自分の理解と合うとるか」確認せなあかん。分からへんことがあったら、すぐに聞く。「この条項はどういう意味や?」って。曖昧なままにしたらあかん。全部はっきりさせる。書面で明確にする。これが契約の鉄則やで。

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