第820条 告知義務
第820条 告知義務
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。
保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」というで。)に関する重要な事項について、事実の告知をせなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は、海上保険契約における告知義務について定めています。保険契約者又は被保険者になる者は、契約締結に際し、損害発生の可能性(危険)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければなりません。
これは、保険者が適切なリスク評価を行うために必要な情報を提供させる義務です。虚偽の告知や重要事項の不告知があった場合、保険契約は解除されることがあります。
告知義務は、保険契約における信義誠実の原則の現れであり、保険制度の基盤となる重要な義務です。
この条文は、保険をかける時の告知義務についてや。保険契約者や被保険者になる人は、保険契約を結ぶ時、損害が起きる可能性(危険)について、大事なことを正直に言わなあかんのや。
「保険をかける時は、ウソついたらあかん」っちゅうことや。正直に危険を報告する義務やねん。今の大阪でも、貨物船に保険をかける時、保険会社が「この船は古いんか新しいんか?」「どこの航路を通るんや?」「船長は経験豊富か?」って、いろいろ聞いてきたんや。それに対して、正直に答えなあかん。「実は古い船やねん」「危険な航路を通るねん」「船長は新米や」って、全部言う。
なんで正直に言わなあかんかっちゅうと、保険会社はそれを聞いて保険料を決めるからや。危険が高かったら保険料も高い、危険が低かったら保険料も低い。せやのに、「新しい船や」「安全な航路や」ってウソついて安い保険料で契約したら、それは詐欺や。後で事故が起きた時、保険会社は「ウソつかれた。契約は無効や」って言うて、保険金を払わへん。せやから、最初から正直に言うのが得策やねん。「この船は危険やから、保険料は高いで」って言われても、それが正当な評価や。ウソついて安く済まそうとしたら、結局損する。正直が一番。これが信用第一主義やで。
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