第818条 船舶保険の保険価額
第818条 船舶保険の保険価額
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。
船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」というで。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、船舶保険の保険価額について定めています。船舶を保険の目的物とする海上保険契約については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とします。
これは、保険価額の算定時点を保険期間の始期と定めたものです。保険契約締結後の船舶価値の変動は、保険価額に影響しません。
保険価額を保険期間の始期に固定することで、紛争を防止し、保険金額の算定を明確化しています。
この条文は、船の保険をかける時、保険金額の基準となる「保険価額」をどう決めるかのルールや。船舶保険では、保険期間が始まる時の船の価値を保険価額とするんや。
「船の値段は、保険をかけた時点で決める」っちゅうことや。後から船の値段が上がっても下がっても、保険価額は変わらへん。今の大阪でも、貨物船に保険をかける時、「この船はいくらの価値があるんや?」って査定したもんや。新造船やったら高い、古い船やったら安い。その査定額を保険価額にする。保険期間が1年やったら、その1年間はずっとその価額で計算する。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、後から揉めへんようにするためや。保険期間中に船の値段が変わったら、「いくらで補償するんや?」って争いになる。「保険をかけた時は100万円やったけど、今は120万円や」「いや、今は80万円や」って、揉める。せやから、最初に決めた価額で固定する。これが紛争予防やねん。ルールをはっきりさせとくことが大事や。曖昧やと、後でトラブルになる。最初にきっちり決めとく。これが明確さやで。
簡単操作