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第818条 船舶保険の保険価額

第818条 船舶保険の保険価額

第818条 船舶保険の保険価額

船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」というで。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とするんや。

船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。

船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」というで。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とするんや。

ワンポイント解説

船舶保険をかける時の保険価額、つまり保険金額の基準となる価値をどう決めるかのルールを定めたものやねん。船舶保険では、保険期間が始まる時点での船の価値を保険価額とするんや。後から船の値段が上がったり下がったりしても、保険価額は変わらへんのやで。保険価額を保険期間の始期に固定することで、紛争を防止して保険金額の算定を明確化しとるんやねん。

この仕組みによって、お互い安心して取引できるようになっとるんや。ルールを最初にはっきりさせとくことが大事やねん。

例えばな、今年の4月1日から1年間の保険をかけた貨物船があるとするやろ。4月1日の時点で、その船の査定額が5000万円やったとするんや。保険期間中の11月に、同じ型の船が新しく開発されて、古い船の市場価値が4000万円に下がってしもうた。せやけど保険価額は最初に決めた5000万円のまま変わらへんのやで。逆に船舶不足で中古船の需要が高まって、市場価値が6000万円に上がった場合でも、保険価額は5000万円のままやねん。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、後から揉めへんようにするためや。保険期間中に船の市場価値が変動するたびに「今の価値はいくらや」って争うたら、きりがないやろ。せやから「保険をかけた時点の価値で固定する」っていう明確なルールを作って、紛争を予防しとるんやと思うで。

この条文は、船舶保険の保険価額について定めています。船舶を保険の目的物とする海上保険契約については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とします。

これは、保険価額の算定時点を保険期間の始期と定めたものです。保険契約締結後の船舶価値の変動は、保険価額に影響しません。

保険価額を保険期間の始期に固定することで、紛争を防止し、保険金額の算定を明確化しています。

船舶保険をかける時の保険価額、つまり保険金額の基準となる価値をどう決めるかのルールを定めたものやねん。船舶保険では、保険期間が始まる時点での船の価値を保険価額とするんや。後から船の値段が上がったり下がったりしても、保険価額は変わらへんのやで。保険価額を保険期間の始期に固定することで、紛争を防止して保険金額の算定を明確化しとるんやねん。

この仕組みによって、お互い安心して取引できるようになっとるんや。ルールを最初にはっきりさせとくことが大事やねん。

例えばな、今年の4月1日から1年間の保険をかけた貨物船があるとするやろ。4月1日の時点で、その船の査定額が5000万円やったとするんや。保険期間中の11月に、同じ型の船が新しく開発されて、古い船の市場価値が4000万円に下がってしもうた。せやけど保険価額は最初に決めた5000万円のまま変わらへんのやで。逆に船舶不足で中古船の需要が高まって、市場価値が6000万円に上がった場合でも、保険価額は5000万円のままやねん。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、後から揉めへんようにするためや。保険期間中に船の市場価値が変動するたびに「今の価値はいくらや」って争うたら、きりがないやろ。せやから「保険をかけた時点の価値で固定する」っていう明確なルールを作って、紛争を予防しとるんやと思うで。

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