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商法

第816条 保険者の塡補責任

第816条 保険者の塡補責任

第816条 保険者の塡補責任

保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負うんや。

保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。

保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負うんや。

ワンポイント解説

この条文は、保険会社の補償責任についてや。保険会社は、特別な決まりがない限り、保険期間中に航海で起きた事故による損害を全部補償する責任があるんや。

「保険をかけたら、航海の事故は全部カバーしてもらえる」っちゅうことや。包括的な補償やねん。今の大阪でも、貨物船に海上保険をかける時、「どんな事故まで補償してくれるんや?」って聞いたもんや。保険会社は「航海に関する事故やったら、基本的に全部や」って答える。嵐で沈んだ、座礁した、他の船とぶつかった、火事になった、いろんな事故があるけど、それ全部カバーする。これが海上保険の強みやねん。

せやけど、保険契約に「これは除外や」って書いてあったら、その分は補償されへん。例えば、「戦争による損害は除外」とか「故意の損害は除外」とか、そういう特約がある。せやから、保険をかける時は、契約内容をよう読まなあかん。「どこまで補償してくれるんや?」「何が除外されとるんや?」って、しっかり確認する。これが基本やねん。保険は安心のためにかけるもんや。せやけど、保険に頼りすぎたらあかん。自分で危険を避ける努力も大事や。保険と自己防衛、両方やって初めて安全が保たれる。これがリスク管理やで。

この条文は、保険者の塡補責任について定めています。保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負います。

これは、海上保険の包括的な補償原則を定めたものです。航海に関する事故であれば、原則としてすべての損害が補償対象となります。

ただし、約款で除外事項を定めることも可能であり、実際の補償範囲は個別の契約内容によって決まります。

この条文は、保険会社の補償責任についてや。保険会社は、特別な決まりがない限り、保険期間中に航海で起きた事故による損害を全部補償する責任があるんや。

「保険をかけたら、航海の事故は全部カバーしてもらえる」っちゅうことや。包括的な補償やねん。今の大阪でも、貨物船に海上保険をかける時、「どんな事故まで補償してくれるんや?」って聞いたもんや。保険会社は「航海に関する事故やったら、基本的に全部や」って答える。嵐で沈んだ、座礁した、他の船とぶつかった、火事になった、いろんな事故があるけど、それ全部カバーする。これが海上保険の強みやねん。

せやけど、保険契約に「これは除外や」って書いてあったら、その分は補償されへん。例えば、「戦争による損害は除外」とか「故意の損害は除外」とか、そういう特約がある。せやから、保険をかける時は、契約内容をよう読まなあかん。「どこまで補償してくれるんや?」「何が除外されとるんや?」って、しっかり確認する。これが基本やねん。保険は安心のためにかけるもんや。せやけど、保険に頼りすぎたらあかん。自分で危険を避ける努力も大事や。保険と自己防衛、両方やって初めて安全が保たれる。これがリスク管理やで。

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