第815条 定義等
第815条 定義等
この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。
この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもんをいうんや。
海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、海上保険契約の定義等について定めています。第1項では、海上保険契約とは、損害保険契約のうち、保険者が航海に関する事故によって生ずる損害を塡補することを約するものをいいます。
第2項では、海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法の規定を適用するとしています。
海上保険は、海上取引に特有の危険に対する保険であり、一般の損害保険とは異なる特別な規定が設けられています。
この条文は、海上保険契約の定義についてや。海上保険っちゅうんは、損害保険の一種で、船が航海する時の事故で生じる損害を保険会社が補償する契約のことや。
第2項で、海上保険については、この章に特別なルールがある場合を除いて、一般的な保険法のルールを使う。「海の航海にはリスクがあるさかい、保険で備える」っちゅうことや。今の大阪でも、貨物船で商品を運ぶ時、「嵐で沈んだらどうしよう」「海賊に襲われたらどうしよう」って心配があったんや。せやから、海上保険っちゅう仕組みができた。保険会社に保険料を払うて、万が一の時に損害を補償してもらう。これは、リスク管理やねん。
陸でも火災保険があるやろ。「店が火事になったら困る」さかい、保険をかけとく。海も一緒や。「船が沈んだら困る」さかい、海上保険をかける。せやけど、海の危険は陸と違うんや。嵐、座礁、衝突、海賊、いろんなリスクがある。せやから、海上保険には特別なルールが必要やねん。この章が、その特別ルールを定めとる。リスクを負うてナンボや。せやけど、無謀なリスクは取らへん。保険で備えて、安心する。これが知恵やで。
簡単操作