第815条 定義等
第815条 定義等
この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。
この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するもんをいうんや。
海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用するんやで。
この条文は、海上保険契約の定義等について定めています。第1項では、海上保険契約とは、損害保険契約のうち、保険者が航海に関する事故によって生ずる損害を塡補することを約するものをいいます。
第2項では、海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法の規定を適用するとしています。
海上保険は、海上取引に特有の危険に対する保険であり、一般の損害保険とは異なる特別な規定が設けられています。
海上保険契約の定義と適用法令についての大事なルールやねん。第1項で、海上保険契約っていうのは、損害保険の一種で、営業として保険を引き受ける保険会社が、航海に関する事故によって生じる損害を補償することを約束する契約のことやって定義しとるんや。第2項では、海上保険契約については、この章に特別なルールがある場合を除いて、一般的な保険法のルールが適用されるって書いてあるんやで。
海の危険は陸上と違うさかい、海上保険には特別な配慮が必要やねん。せやけど基本的な保険のルール(告知義務とか保険金の支払いとか)は共通やから、保険法を準用するっていう仕組みになっとるんや。
例えばな、Aさんが大阪から神戸まで貨物船で商品を運ぶ時のことを考えてみよか。航海中には嵐に遭う、座礁する、他の船と衝突する、火事が起こるなど、いろんな危険があるんや。こういうリスクに備えて、AさんはB保険会社に保険料を払うて、万が一の時に損害を補償してもらう契約を結ぶんやで。これが海上保険契約やねん。もし嵐で船が損傷したり、荷物が水に濡れて使い物にならへんようになったりした時、B保険会社が損害を補償してくれるわけや。海上保険は、航海という危険な活動を支える大事な仕組みやと思うで。保険があるさかい、船主さんや荷主さんは安心して海上輸送を使えるんやねん。
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