第812条 共同海損の分担に基づく債権の消滅時効
第812条 共同海損の分担に基づく債権の消滅時効
共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使せえへんときは、時効によって消滅するんや。
ワンポイント解説
この条文は、共同海損の分担に基づく債権の消滅時効について定めています。分担計算が終了した時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
これは、共同海損債権の早期確定を図るための規定です。通常の債権より短い1年という時効期間が設けられています。
共同海損という緊急事態においては、計算終了後は速やかに権利を行使すべきとの趣旨から、短期の時効期間が定められています。
この条文は、共同海損の分担金を請求する権利の時効についてや。計算が終わってから1年間請求せえへんかったら、時効で消滅するんや。
「計算終わったら、すぐに請求せえ」っちゅうことや。1年っちゅう短い期間で時効になるんやから、モタモタしとったらあかん。通常の債権は5年とか10年とか、もっと長いけど、共同海損の分担金は1年で切れる。
今の大阪港でも、貨物船の共同海損の計算が終わったら、すぐに「分担金を払うてくれ」って請求しとった。計算っちゅうのは複雑で時間がかかるんや。船の価値、荷物の価値、損害の額、全部調べて、按分計算して、やっと分担額が決まる。せやけど、計算が終わったら、もうグズグズせんと請求する。「1年以内に請求せな、権利が消えるで」っちゅうプレッシャーがあるさかい、みんな真剣や。これは、権利関係を早よ確定させるための仕組みやねん。いつまでも債権債務が残っとったら、次のことができへん。さっさと清算して、次に進む。これがスピード感やで。
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