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第811条 共同海損を分担すべき者の責任

第811条 共同海損を分担すべき者の責任

第811条 共同海損を分担すべき者の責任

前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負うんやで。

前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。

前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負うんやで。

ワンポイント解説

共同海損を分担する人の責任範囲を定めたルールやねん。分担する義務がある人は、船が無事に港に着いた時(荷物の場合は陸揚げした時)に残っている財産の価値の範囲内でしか責任を負わへんのや。つまり「無い袖は振られへん」っていう有限責任の原則が適用されるんやで。

これは到達時の現存価額を基準とすることで、航海中の追加的な損害のリスクを分担義務者に負わせへん公平な制度になっとるんや。現実を見た上で責任を決める、これが合理的な考え方やねん。

例えばな、大きな貨物船が航海中に二度も嵐に遭うたケースを考えてみよか。最初の嵐で荷物を海に投げ捨てて船を軽くした時、Aさんの荷物の価値は1000万円やった。せやけどその後また別の嵐に遭うて、残った荷物も更に損傷してしもうて、港に着いた時にはAさんの荷物は500万円の価値しかなくなってしもうたんや。こういう場合、共同海損の分担額は「港に着いた時の実際の価値である500万円」を基準に計算するんやで。なんで最初の1000万円やのうて、到着時の500万円で計算するかっちゅうと、これが公平やからやねん。航海中に更に損害が発生したら、その分も含めて考えるのが現実的や。「最初は1000万円やったんやから、1000万円で計算せえ」って言うても、実際には500万円しか残ってへん。今ある財産の範囲で責任を負う、これが有限責任の本質やと思うで。

この条文は、共同海損を分担すべき者の責任について定めています。分担義務者は、船舶の到達時(積荷については陸揚げ時)に現存する価額の限度においてのみ責任を負います。

これは有限責任の原則を定めたものです。航海中に更に損害が発生して価値が減少した場合、その減少した価値を基準に分担額が計算されます。

到達時の現存価額を基準とすることで、航海中の追加的な損害のリスクを分担義務者に負わせない公平な制度となっています。

共同海損を分担する人の責任範囲を定めたルールやねん。分担する義務がある人は、船が無事に港に着いた時(荷物の場合は陸揚げした時)に残っている財産の価値の範囲内でしか責任を負わへんのや。つまり「無い袖は振られへん」っていう有限責任の原則が適用されるんやで。

これは到達時の現存価額を基準とすることで、航海中の追加的な損害のリスクを分担義務者に負わせへん公平な制度になっとるんや。現実を見た上で責任を決める、これが合理的な考え方やねん。

例えばな、大きな貨物船が航海中に二度も嵐に遭うたケースを考えてみよか。最初の嵐で荷物を海に投げ捨てて船を軽くした時、Aさんの荷物の価値は1000万円やった。せやけどその後また別の嵐に遭うて、残った荷物も更に損傷してしもうて、港に着いた時にはAさんの荷物は500万円の価値しかなくなってしもうたんや。こういう場合、共同海損の分担額は「港に着いた時の実際の価値である500万円」を基準に計算するんやで。なんで最初の1000万円やのうて、到着時の500万円で計算するかっちゅうと、これが公平やからやねん。航海中に更に損害が発生したら、その分も含めて考えるのが現実的や。「最初は1000万円やったんやから、1000万円で計算せえ」って言うても、実際には500万円しか残ってへん。今ある財産の範囲で責任を負う、これが有限責任の本質やと思うで。

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