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商法

第810条 共同海損の分担額

第810条 共同海損の分担額

第810条 共同海損の分担額

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担するんや。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とするんやで。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とするで。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担するんやで。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とするねん。

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担するんや。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とするんやで。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とするで。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担するんやで。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とするねん。

ワンポイント解説

この条文は、共同海損の分担額をどう計算するかのルールや。船主、荷主、運送人とか、関係者全員(船員と旅客は除く)が、それぞれの財産の価値に応じて分担するんや。

第2項で、危険回避の後にかかった費用は引いて計算する。第3項で、自分の財産が損害を受けた人は、その損害額を加算する。第4項で、荷物の値段を実際より高く書いとった場合は、その高く書いた値段で分担せなあかん。

「みんなで負担する時は、公平に計算する」っちゅうことや。今の大阪港でも、貨物船が嵐で荷物を投げ捨てた時、「誰がいくら払うんや?」って計算するのは複雑やったんや。船の価値がいくらか、荷物の価値がいくらか、それを全部足して、それぞれの割合を出す。「ワシの船は1000両の価値や」「ワシの荷物は500両や」って、全部合わせたら2000両になる。投げ捨てた荷物が200両やったら、船主は100両、荷主は50両分担する。こういう按分計算や。せやけど、ここで問題が起きる。荷主が「ワシの荷物は本当は100両やのに、税金をごまかすために船荷証券に50両って書いといた」っちゅう場合や。第4項は、「そういうウソついた奴は、書いた値段で負担しろ」って言うとる。実際より高く書いとったら、高い分を払わなあかん。自己責任やねん。ウソついたら損する。これが厳しさや。正直者が得をして、ウソつきは損をする。公平な分担のためには、正確な価値評価が必要やねん。

この条文は、共同海損の分担額について定めています。第1項では、船舶所有者、積荷の利害関係人等(船員・旅客を除く)が各号に定める額の割合に応じて分担します。

第2項では、共同危険回避処分後に支出した必要費・有益費は控除し、第3項では、損害を受けた者は損害額を加算します。第4項では、価格評定書類に実価を超える価額を記載した場合は、その記載価額に応じて分担するとしています。

これらの規定は、共同海損の公平な分担を実現するため、各利害関係人の分担額を詳細に定めています。

この条文は、共同海損の分担額をどう計算するかのルールや。船主、荷主、運送人とか、関係者全員(船員と旅客は除く)が、それぞれの財産の価値に応じて分担するんや。

第2項で、危険回避の後にかかった費用は引いて計算する。第3項で、自分の財産が損害を受けた人は、その損害額を加算する。第4項で、荷物の値段を実際より高く書いとった場合は、その高く書いた値段で分担せなあかん。

「みんなで負担する時は、公平に計算する」っちゅうことや。今の大阪港でも、貨物船が嵐で荷物を投げ捨てた時、「誰がいくら払うんや?」って計算するのは複雑やったんや。船の価値がいくらか、荷物の価値がいくらか、それを全部足して、それぞれの割合を出す。「ワシの船は1000両の価値や」「ワシの荷物は500両や」って、全部合わせたら2000両になる。投げ捨てた荷物が200両やったら、船主は100両、荷主は50両分担する。こういう按分計算や。せやけど、ここで問題が起きる。荷主が「ワシの荷物は本当は100両やのに、税金をごまかすために船荷証券に50両って書いといた」っちゅう場合や。第4項は、「そういうウソついた奴は、書いた値段で負担しろ」って言うとる。実際より高く書いとったら、高い分を払わなあかん。自己責任やねん。ウソついたら損する。これが厳しさや。正直者が得をして、ウソつきは損をする。公平な分担のためには、正確な価値評価が必要やねん。

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