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第810条 共同海損の分担額

第810条 共同海損の分担額

第810条 共同海損の分担額

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担するんや。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とするんやで。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とするで。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担するんやで。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とするねん。

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。

共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担するんや。

共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とするんやで。

第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とするで。

価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担するんやで。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とするねん。

ワンポイント解説

共同海損の分担額をどう計算するかの詳しいルールを定めたものやねん。船主さんや荷主さんなど利害関係者(船員さんと旅客さんを除く)が、それぞれの財産の価値に応じて共同海損を分担するんやで。第2項から第4項では、危険回避処分の後にかかった費用の扱いや、損害を受けた人の分担額の調整、価格評定書類に実際より高い価格を書いとった場合の扱いを決めとるんや。

第4項が特に大事で、価格評定書類に実際より高く書いとった場合、その高い価格で分担せなあかんっちゅうルールなんや。これは809条の逆のパターンやねん。

例えばな、大阪港を出た貨物船が嵐で荷物を投げ捨てたケースの計算をしてみよか。船の価値が5000万円、Aさんの荷物が1000万円、Bさんの荷物が2000万円、Cさんの荷物が2000万円やったとするやろ。全部で1億円や。投げ捨てられたAさんの荷物の損害が1000万円やった場合、この1000万円をみんなで分担するんや。船主は5000万円÷1億円=50%やから500万円、Bさんは2000万円÷1億円=20%やから200万円、Cさんも同じく200万円を分担する。Aさんは自分の荷物が犠牲になったから、他の人から合計900万円の分担金をもらえるわけや。第4項のルールも大事やで。もしBさんが実際は1000万円の荷物やのに、船荷証券に2000万円って書いとったとしたら、共同海損の分担の時は2000万円で計算されるから、Bさんは本来より多く払わなあかんことになる。「高く書いたら得する」ってなったら、みんながウソを書くようになってしまう。せやから、「高く書いたら、その分たくさん払ってもらうで」っちゅうルールにして、ウソを防いどるんや。正直に書いた人が損せえへんようにする、これが公平な制度やねん。

この条文は、共同海損の分担額について定めています。第1項では、船舶所有者、積荷の利害関係人等(船員・旅客を除く)が各号に定める額の割合に応じて分担します。

第2項では、共同危険回避処分後に支出した必要費・有益費は控除し、第3項では、損害を受けた者は損害額を加算します。第4項では、価格評定書類に実価を超える価額を記載した場合は、その記載価額に応じて分担するとしています。

これらの規定は、共同海損の公平な分担を実現するため、各利害関係人の分担額を詳細に定めています。

共同海損の分担額をどう計算するかの詳しいルールを定めたものやねん。船主さんや荷主さんなど利害関係者(船員さんと旅客さんを除く)が、それぞれの財産の価値に応じて共同海損を分担するんやで。第2項から第4項では、危険回避処分の後にかかった費用の扱いや、損害を受けた人の分担額の調整、価格評定書類に実際より高い価格を書いとった場合の扱いを決めとるんや。

第4項が特に大事で、価格評定書類に実際より高く書いとった場合、その高い価格で分担せなあかんっちゅうルールなんや。これは809条の逆のパターンやねん。

例えばな、大阪港を出た貨物船が嵐で荷物を投げ捨てたケースの計算をしてみよか。船の価値が5000万円、Aさんの荷物が1000万円、Bさんの荷物が2000万円、Cさんの荷物が2000万円やったとするやろ。全部で1億円や。投げ捨てられたAさんの荷物の損害が1000万円やった場合、この1000万円をみんなで分担するんや。船主は5000万円÷1億円=50%やから500万円、Bさんは2000万円÷1億円=20%やから200万円、Cさんも同じく200万円を分担する。Aさんは自分の荷物が犠牲になったから、他の人から合計900万円の分担金をもらえるわけや。第4項のルールも大事やで。もしBさんが実際は1000万円の荷物やのに、船荷証券に2000万円って書いとったとしたら、共同海損の分担の時は2000万円で計算されるから、Bさんは本来より多く払わなあかんことになる。「高く書いたら得する」ってなったら、みんながウソを書くようになってしまう。せやから、「高く書いたら、その分たくさん払ってもらうで」っちゅうルールにして、ウソを防いどるんや。正直に書いた人が損せえへんようにする、これが公平な制度やねん。

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