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商法

第809条 共同海損となる損害又は費用

第809条 共同海損となる損害又は費用

第809条 共同海損となる損害又は費用

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定するんやで。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要せえへんようになった一切の費用の額を控除するもんとするねん。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」というで。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定めるんや。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とするで。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要せえへんねん。

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定するんやで。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要せえへんようになった一切の費用の額を控除するもんとするねん。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」というで。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定めるんや。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とするで。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要せえへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、共同海損の損害額をどう計算するかのルールや。第1項で、損害の額は各号に書いてある方法で計算して、一定の費用を引く。第2項で、価格評定書類に実際より安い値段を書いとったら、その安い値段で損害額を決める。第3項で、みんなで分担せんでもええ損害や費用を列挙しとる。

「公平に分担するために、ルールをはっきりさせとく」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、共同海損の計算は複雑やった。「どの荷物がいくらの損害を受けたんや?」「その損害をどう分担するんや?」って、もめることがあったんや。せやから、計算方法を法律で決めとるんや。第2項が面白いで。価格評定書類(船荷証券とか)に荷物の値段を書く時、わざと安く書く人がおったんや。「税金を安くしたい」とか「保険料を安くしたい」とか、そういう理由でな。せやけど、共同海損の計算の時は、「安く書いた値段で計算するで」っちゅうルールや。「ホンマは高いもんやのに、安く書いといて、共同海損の時だけ『高い損害や』って言うんは、ズルいやろ」っちゅうことや。自分で安く書いといたんやから、その値段で我慢せえ。これが自己責任やねん。ウソついたら、自分が損する。正直が一番や。

この条文は、共同海損となる損害又は費用の算定方法について定めています。第1項では、損害の額は各号の区分に応じて算定し、一定の費用を控除します。

第2項では、価格評定書類に実価より低い価額を記載した場合、その記載価額によって損害額を定めるとしています。第3項では、利害関係人が分担を要しない損害又は費用を列挙しています。

これらの規定は、共同海損の公平な分担を実現するため、損害額の算定方法と分担対象外の損害を明確にしています。

この条文は、共同海損の損害額をどう計算するかのルールや。第1項で、損害の額は各号に書いてある方法で計算して、一定の費用を引く。第2項で、価格評定書類に実際より安い値段を書いとったら、その安い値段で損害額を決める。第3項で、みんなで分担せんでもええ損害や費用を列挙しとる。

「公平に分担するために、ルールをはっきりさせとく」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、共同海損の計算は複雑やった。「どの荷物がいくらの損害を受けたんや?」「その損害をどう分担するんや?」って、もめることがあったんや。せやから、計算方法を法律で決めとるんや。第2項が面白いで。価格評定書類(船荷証券とか)に荷物の値段を書く時、わざと安く書く人がおったんや。「税金を安くしたい」とか「保険料を安くしたい」とか、そういう理由でな。せやけど、共同海損の計算の時は、「安く書いた値段で計算するで」っちゅうルールや。「ホンマは高いもんやのに、安く書いといて、共同海損の時だけ『高い損害や』って言うんは、ズルいやろ」っちゅうことや。自分で安く書いといたんやから、その値段で我慢せえ。これが自己責任やねん。ウソついたら、自分が損する。正直が一番や。

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