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第809条 共同海損となる損害又は費用

第809条 共同海損となる損害又は費用

第809条 共同海損となる損害又は費用

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定するんやで。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要せえへんようになった一切の費用の額を控除するもんとするねん。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」というで。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定めるんや。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とするで。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要せえへんねん。

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。

共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定するんやで。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要せえへんようになった一切の費用の額を控除するもんとするねん。

船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」というで。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定めるんや。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とするで。

次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要せえへんねん。

ワンポイント解説

共同海損の損害額をどう計算するかのルールと、分担対象外の損害について定めたものやねん。第1項で、損害の額は各号に定める方法で計算して、一定の費用を控除するって書いてある。第2項では、価格評定書類(船荷証券とか)に実際より低い価格を書いとった場合は、その低い価格で損害額を決めるって決めとるんや。第3項で、利害関係人が分担せんでもええ損害や費用を列挙しとる。

第2項が特に大事で、これは「正直に価格を申告しとかんと、後で損するで」っちゅうメッセージを送っとるんやねん。価格をごまかしたら、自分が困ることになるっちゅう仕組みや。

例えばな、大阪のAさんが輸入した電化製品(実際の価値は500万円)を船で運んどったけど、船荷証券には「200万円」って書いとったケースを考えてみよか。これは輸入関税を安くするためにわざと低く申告したわけや。ところが共同海損でこの荷物が犠牲になってしもうた。Aさんは「わたしの荷物は500万円の価値があった」って主張したくなるけど、船荷証券に200万円って書いとったから、損害額は200万円で計算されるんやで。これは自己責任の原則やねん。税金をごまかすために安く書いといて、損害の時だけ本当の値段を主張するっちゅうのは、虫が良すぎるやろ。自分で200万円って書いたんやから、その値段で我慢せなあかん。この条文は、ウソをついたら自分が損をする、せやから船荷証券には正確な価格を書くべきやっちゅうことを教えてくれとるんや。正直者が報われる、ウソつきは損をする、これが筋ってもんやで。

この条文は、共同海損となる損害又は費用の算定方法について定めています。第1項では、損害の額は各号の区分に応じて算定し、一定の費用を控除します。

第2項では、価格評定書類に実価より低い価額を記載した場合、その記載価額によって損害額を定めるとしています。第3項では、利害関係人が分担を要しない損害又は費用を列挙しています。

これらの規定は、共同海損の公平な分担を実現するため、損害額の算定方法と分担対象外の損害を明確にしています。

共同海損の損害額をどう計算するかのルールと、分担対象外の損害について定めたものやねん。第1項で、損害の額は各号に定める方法で計算して、一定の費用を控除するって書いてある。第2項では、価格評定書類(船荷証券とか)に実際より低い価格を書いとった場合は、その低い価格で損害額を決めるって決めとるんや。第3項で、利害関係人が分担せんでもええ損害や費用を列挙しとる。

第2項が特に大事で、これは「正直に価格を申告しとかんと、後で損するで」っちゅうメッセージを送っとるんやねん。価格をごまかしたら、自分が困ることになるっちゅう仕組みや。

例えばな、大阪のAさんが輸入した電化製品(実際の価値は500万円)を船で運んどったけど、船荷証券には「200万円」って書いとったケースを考えてみよか。これは輸入関税を安くするためにわざと低く申告したわけや。ところが共同海損でこの荷物が犠牲になってしもうた。Aさんは「わたしの荷物は500万円の価値があった」って主張したくなるけど、船荷証券に200万円って書いとったから、損害額は200万円で計算されるんやで。これは自己責任の原則やねん。税金をごまかすために安く書いといて、損害の時だけ本当の値段を主張するっちゅうのは、虫が良すぎるやろ。自分で200万円って書いたんやから、その値段で我慢せなあかん。この条文は、ウソをついたら自分が損をする、せやから船荷証券には正確な価格を書くべきやっちゅうことを教えてくれとるんや。正直者が報われる、ウソつきは損をする、これが筋ってもんやで。

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