第808条 共同海損の成立
第808条 共同海損の成立
船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。
前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。
船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」というで。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とするんや。
前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げへんで。
ワンポイント解説
この条文は、共同海損の成立について定めています。船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、その処分によって生じた損害及び費用は共同海損とします。
第2項では、危険が過失によって生じた場合でも、利害関係人から過失者に対する求償権の行使は妨げられないとしています。
共同海損とは、船舶と積荷の共同の安全を図るために、故意に一部を犠牲にした場合の損害を、利害関係者全員で公平に分担する制度です。
この条文は、共同海損っちゅう制度についてや。船と積荷に共同の危険が迫った時、一部を犠牲にして全体を守ったら、その犠牲になった分の損害は、みんなで分担するんや。
第2項で、危険が誰かのミスで起きた場合でも、ミスした奴に後で請求することはできる。「みんなで助かるために、一部を犠牲にしたら、みんなで負担する」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、嵐に遭うて船が沈みそうになった時、積荷の一部を海に投げ捨てることがあったんや。重たい荷物を捨てたら、船が軽くなって、沈まんで済む。せやけど、捨てられた荷物の持ち主は損するやろ。「ワシの荷物だけ犠牲になって、他の人の荷物は助かった。不公平やないか」って思う。せやから、共同海損っちゅう制度があるんや。捨てられた荷物の損害を、船主と全部の荷主で分担する。「みんなで助かったんやから、みんなで負担しよう」っちゅう公平の精神や。これが互助精神やねん。一蓮托生、みんなで生き延びる。そのためには、犠牲になった人を見捨てへん。これが連帯やで。
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