第804条 積荷等の所有者の責任
第804条 積荷等の所有者の責任
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。
積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、積荷等の所有者の責任について定めています。積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負います。
これは、救助された積荷の所有者が、その積荷の価値の範囲内で救助料を負担する責任を定めたものです。積荷の所有者は、積荷以外の財産で責任を負うことはありません。
この規定により、救助料の負担は救助により利益を受けた財産の価値に限定されます。積荷所有者の責任は有限責任となります。
この条文は、積荷の持ち主の責任についてや。積荷が救助されたら、その持ち主は、その積荷で救助料を払う責任があるんや。せやけど、積荷以外の財産で払う必要はないねん。
「助けてもろうた荷物の範囲内で払えばええ」っちゅうことや。昔、船に積んどった米が救助されたとする。救助料が100万円やとして、救助された米の価値が50万円やったら、50万円だけ払えばええ。残りの50万円は、自分の他の財産(店の土地とか、家とか)から払う必要ない。「助けてもろうた米の価値までや」っちゅう制限があるんや。これは、積荷の持ち主を守るためや。もし無制限に責任を負わされたら、「助けてもろうたけど、破産してしまいました」ってなるかもしれへん。せやから、「助けてもろうた分だけ払えばええ」っちゅう有限責任にしとるんや。これが公平やねん。助けた人も報酬をもらえるし、助けられた人も破産せんで済む。バランスが取れとる。
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