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商法

第803条 救助料の支払等に係る船長の権限

第803条 救助料の支払等に係る船長の権限

第803条 救助料の支払等に係る船長の権限

救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。

救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができるんや。

前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用するで。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるもんとするねん。

前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用せえへんで。

救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができる。

前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるものとする。

前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない。

救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。

救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができるんや。

前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用するで。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるもんとするねん。

前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

この条文は、救助料の支払いについて船長が代理できる権限についてや。救助された船の船長は、船主の代わりに救助料の支払いに関する手続きを全部できるんや。裁判の原告にも被告にもなれる。救助した船の船長も同じや。

せやけど、契約に基づく救助(最初から救助の契約をしとった場合)には適用されへん。「船長に全権委任や」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、海難が起きて救助された時、船主は遠く離れた大阪におって、現場におらへん。船長が船と一緒に現場におる。せやから、船長が船主の代わりに救助料の交渉をするんや。「いくら払うか」「裁判するか」とか、全部船長が決める。これは、迅速に処理するためや。いちいち船主に連絡して指示をもらうとったら、時間がかかりすぎる。船長は現場の責任者やから、その場で判断して処理する権限を持っとるんや。せやけど、最初から救助の契約をしとった場合(例えば、タグボートを雇うて曳航してもろうとった場合)は、この規定は使われへん。契約があるんやから、契約通りに処理する。これが合理性やねん。

この条文は、救助料の支払等に係る船長の権限について定めています。救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

第2項では、船長は救助料の債務者のために原告又は被告となることができるとしています。第3項では、救助に従事した船舶の船長についても同様の権限を認めています。

第4項では、契約に基づく救助については適用されないとしています。この規定は、船長に救助料に関する包括的な代理権を与え、迅速な紛争解決を可能にするためのものです。

この条文は、救助料の支払いについて船長が代理できる権限についてや。救助された船の船長は、船主の代わりに救助料の支払いに関する手続きを全部できるんや。裁判の原告にも被告にもなれる。救助した船の船長も同じや。

せやけど、契約に基づく救助(最初から救助の契約をしとった場合)には適用されへん。「船長に全権委任や」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、海難が起きて救助された時、船主は遠く離れた大阪におって、現場におらへん。船長が船と一緒に現場におる。せやから、船長が船主の代わりに救助料の交渉をするんや。「いくら払うか」「裁判するか」とか、全部船長が決める。これは、迅速に処理するためや。いちいち船主に連絡して指示をもらうとったら、時間がかかりすぎる。船長は現場の責任者やから、その場で判断して処理する権限を持っとるんや。せやけど、最初から救助の契約をしとった場合(例えば、タグボートを雇うて曳航してもろうとった場合)は、この規定は使われへん。契約があるんやから、契約通りに処理する。これが合理性やねん。

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