第802条 積荷等についての先取特権
第802条 積荷等についての先取特権
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有するんや。
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用するで。
ワンポイント解説
この条文は、救助料に係る債権に対する先取特権について定めています。救助料債権者は、救助された積荷等について先取特権を有します。
第2項では、この先取特権については、第843条第2項、第844条、第846条の規定を準用するとしています。
先取特権により、救助料債権者は他の債権者に優先して、救助された積荷等から弁済を受けることができます。救助により財産が保全されたため、その財産から優先的に支払を受ける権利が認められています。
この条文は、救助料をもらう権利に対する先取特権についてや。救助した人は、救助した積荷について先取特権を持つんや。先取特権っちゅうんは、他の債権者より先に払うてもらえる権利のことやな。
「助けた荷物から、真っ先に救助料をもらえる」っちゅうことや。昔の大阪港でも、船が沈みかけて、積荷が海に投げ出された時、他の船が助けに行って積荷を拾い上げることがあったんや。その積荷を元の持ち主に返す時、救助料をもらうんやけど、持ち主が他にも借金を抱えとったら、「誰に先に払うか」でもめることがある。この条文は、「救助した人が一番や」って決めとるんや。なんでかっちゅうたら、救助した人がおらんかったら、その積荷は海の底に沈んで、誰のもんにもならへんかったからや。「ワシが助けたから、あんたの荷物が残ったんやろ。せやから、ワシに先に払え」っちゅう理屈や。これが筋ってもんやねん。貢献した人が優先される。当たり前やな。
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