第802条 積荷等についての先取特権
第802条 積荷等についての先取特権
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有するんや。
前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用するで。
この条文は、救助料に係る債権に対する先取特権について定めています。救助料債権者は、救助された積荷等について先取特権を有します。
第2項では、この先取特権については、第843条第2項、第844条、第846条の規定を準用するとしています。
先取特権により、救助料債権者は他の債権者に優先して、救助された積荷等から弁済を受けることができます。救助により財産が保全されたため、その財産から優先的に支払を受ける権利が認められています。
救助料の債権を持っとる人が、救助した積荷などについて先取特権を持つっちゅうルールを定めたものやねん。先取特権っちゅうのは、他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利のことやで。つまり、救助された積荷を売って配当する時に、救助した人が一番先にお金をもらえるっちゅうことなんや。
第2項では、この先取特権については第843条第2項、第844条、第846条の規定を準用するって書いてあるんや。これらの規定によって、先取特権の順位や行使の方法が決まってくるんやで。救助により財産が保全されたから、その財産から優先的に支払を受ける権利が認められるっちゅう考え方やねん。
例えばな、大阪港沖で貨物船が座礁して、積んどった電化製品(価値3000万円)が海に流れ出しそうになっとったとするやろ。Aさんのサルベージ会社が救助して、救助料は300万円や。ところが、この積荷の所有者であるB社は、C銀行に2000万円の借金があって、別の取引先D社にも500万円の未払金があったんや。B社が経営困難になって、積荷を売って債権者に配当することになった場合、誰から先に払うかでもめることがあるやろ。この条文は「救助した人が一番や」って決めとるんや。Aさんが真っ先に300万円を受け取って、残りの2700万円をC銀行やD社が分けることになる。これは理にかなっとると思うで。Aさんが助けへんかったら、積荷は海の底に沈んで、誰も1円ももらわれへんかったんやからな。貢献した人が優先される、これが公平っちゅう考え方やねん。
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