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商法

第801条 救助料を請求することができない場合

第801条 救助料を請求することができない場合

第801条 救助料を請求することができない場合

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができへんのやで。

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができへんのやで。

ワンポイント解説

この条文は、救助料をもらわれへん場合についてや。各号に書いてある場合は、救助した人でも救助料を請求でけへんねん。

例えば、救助するんが義務やった場合とか、「救助すな」って言われとったのに勝手に救助した場合とか、救助の結果が自分の努力やなかった場合とか、そういう時は救助料をもらわれへん。

「ちゃんと貢献した人だけが報酬をもらえる」っちゅうことや。昔の大阪港でも、船が沈みかけた時、周りの船が助けに行くことがあったんや。せやけど、「義務やから助けた」「頼まれてへんのに勝手に助けた」「別に何もしてへんのに、たまたまおっただけ」っちゅう場合は、救助料をもらわれへん。救助料っちゅうんは、「命がけで助けてくれた人への感謝の金」や。せやから、ちゃんと貢献した人にだけ払う。当たり前のことをしただけとか、余計なお世話やったとか、そういう場合は対象外や。これが公平やねん。

この条文は、救助料を請求することができない場合について定めています。各号に掲げる場合には、救助者は救助料を請求することができません。

救助料が請求できない場合としては、救助が義務である場合、救助が明示又は黙示の禁止に反して行われた場合、救助の結果が救助者の努力によるものでない場合などが該当します。

これは、救助料制度の濫用を防ぎ、真に救助に貢献した者にのみ報酬を与えるための規定です。単に救助に関与しただけでは救助料は請求できません。

この条文は、救助料をもらわれへん場合についてや。各号に書いてある場合は、救助した人でも救助料を請求でけへんねん。

例えば、救助するんが義務やった場合とか、「救助すな」って言われとったのに勝手に救助した場合とか、救助の結果が自分の努力やなかった場合とか、そういう時は救助料をもらわれへん。

「ちゃんと貢献した人だけが報酬をもらえる」っちゅうことや。昔の大阪港でも、船が沈みかけた時、周りの船が助けに行くことがあったんや。せやけど、「義務やから助けた」「頼まれてへんのに勝手に助けた」「別に何もしてへんのに、たまたまおっただけ」っちゅう場合は、救助料をもらわれへん。救助料っちゅうんは、「命がけで助けてくれた人への感謝の金」や。せやから、ちゃんと貢献した人にだけ払う。当たり前のことをしただけとか、余計なお世話やったとか、そういう場合は対象外や。これが公平やねん。

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