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商法

第800条

第800条

第800条

船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができるんや。

船舶所有者が前項の規定による命令に従わんときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができるんやで。

船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。

船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。

船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができるんや。

船舶所有者が前項の規定による命令に従わんときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、船主が海難分担案を作らんかった時、管海官庁(海の役所)が動く権限についてや。船員が「船主が案を作ってくれへん」って訴えたら、官庁が船主に「作れ」って命令できるんや。

第2項で、船主が命令に従わへんかったら、官庁が自分で決定してしまうことができる。船主の代わりに官庁が案を作るっちゅうことやな。

「船員を守るために、お上が出てくる」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、船主と船員の間でトラブルがあった時、役所が仲裁に入ることがあったんや。船員は弱い立場やから、船主が義務を怠ったら、「お上、なんとかしてくださいよ」って訴える。官庁は、「ほな、ワシが代わりに決めたるわ」って言うて、船員を守るんや。これは、弱者保護の仕組みやねん。強い者が弱い者を踏みにじるんは許されへん。せやから、お上が介入して公平を保つ。これが正義やねん。

この条文は、船舶所有者が第798条の海難分担案の作成を怠った場合の管海官庁の権限について定めています。管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対して案の作成を命じることができます。

第2項では、船舶所有者が命令に従わない場合、管海官庁は自ら第797条第4項の規定による決定をすることができるとしています。

この規定は、船舶所有者が義務を怠った場合に、官庁が介入して船員の権利を保護するための仕組みです。船員の生活を守るため、行政が積極的に関与できるようにしています。

この条文は、船主が海難分担案を作らんかった時、管海官庁(海の役所)が動く権限についてや。船員が「船主が案を作ってくれへん」って訴えたら、官庁が船主に「作れ」って命令できるんや。

第2項で、船主が命令に従わへんかったら、官庁が自分で決定してしまうことができる。船主の代わりに官庁が案を作るっちゅうことやな。

「船員を守るために、お上が出てくる」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、船主と船員の間でトラブルがあった時、役所が仲裁に入ることがあったんや。船員は弱い立場やから、船主が義務を怠ったら、「お上、なんとかしてくださいよ」って訴える。官庁は、「ほな、ワシが代わりに決めたるわ」って言うて、船員を守るんや。これは、弱者保護の仕組みやねん。強い者が弱い者を踏みにじるんは許されへん。せやから、お上が介入して公平を保つ。これが正義やねん。

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