おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第8条 通則

第8条 通則

第8条 通則

この編の規定で登記せなあかんことは、当事者が申請して、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の決まりに従って、商業登記簿に記録するんやで。

登記は法務局でやるんやけど、ちゃんとした手続きを踏まなあかんのや。

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

この編の規定で登記せなあかんことは、当事者が申請して、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の決まりに従って、商業登記簿に記録するんやで。

登記は法務局でやるんやけど、ちゃんとした手続きを踏まなあかんのや。

ワンポイント解説

商法で「登記せなあかん」って決まってることを、実際にどうやって登記するかを決めてるんや。つまり、登記の「やり方」を示してる条文やね。登記は当事者が申請して、商業登記法っていう別の法律のルールに従って、商業登記簿っていう公的な帳簿に記録するんやで。

例えばな、Aさんが新しくお店を始めるときに、商号(お店の名前)や住所とかを登記するわけや。法務局に行って、必要な書類を揃えて申請するんやな。Bさんが会社を作るときも、代表者が誰で、どこで何をやってるかとか、そういう大事な情報を全部登記するんや。これは義務やから、サボったらあかんのやで。

商業登記簿には、商号(お店の名前)、事業所(どこでやってるか)、代表者(誰が責任者か)、事業の種類(何をやってるか)とか、大事な情報が全部記録されるんや。これは誰でも見ることができるから、Cさんが取引する前に「このお店ってどんなとこやろ?」って思ったら、登記簿を調べたら分かるわけやな。

例えばな、大きな取引をする前に、相手の会社の代表者が誰で、ちゃんと登記されてる会社かどうか確認することができるんやで。「この会社、ほんまに存在してるんかな?」とか「代表者は誰なんやろ?」とか、そういう不安を解消できるわけや。透明性を確保して、安心して取引できる仕組みなんやね。登記は信頼の基礎やっていうことやで。

この条文は、商法で登記すべき事項の手続きについて定めています。登記は当事者の申請により、商業登記法に従って商業登記簿に記録されます。

商業登記は、事業者や会社の重要な情報を公示する制度です。取引の相手方は登記簿を閲覧することで、相手の信用状態や権限を確認できます。

登記事項には、商号、事業所、代表者、事業の種類などが含まれます。これらの情報を公開することで、取引の安全と円滑化が図られます。

商法で「登記せなあかん」って決まってることを、実際にどうやって登記するかを決めてるんや。つまり、登記の「やり方」を示してる条文やね。登記は当事者が申請して、商業登記法っていう別の法律のルールに従って、商業登記簿っていう公的な帳簿に記録するんやで。

例えばな、Aさんが新しくお店を始めるときに、商号(お店の名前)や住所とかを登記するわけや。法務局に行って、必要な書類を揃えて申請するんやな。Bさんが会社を作るときも、代表者が誰で、どこで何をやってるかとか、そういう大事な情報を全部登記するんや。これは義務やから、サボったらあかんのやで。

商業登記簿には、商号(お店の名前)、事業所(どこでやってるか)、代表者(誰が責任者か)、事業の種類(何をやってるか)とか、大事な情報が全部記録されるんや。これは誰でも見ることができるから、Cさんが取引する前に「このお店ってどんなとこやろ?」って思ったら、登記簿を調べたら分かるわけやな。

例えばな、大きな取引をする前に、相手の会社の代表者が誰で、ちゃんと登記されてる会社かどうか確認することができるんやで。「この会社、ほんまに存在してるんかな?」とか「代表者は誰なんやろ?」とか、そういう不安を解消できるわけや。透明性を確保して、安心して取引できる仕組みなんやね。登記は信頼の基礎やっていうことやで。

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