第8条 通則
第8条 通則
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記するんや。
ワンポイント解説
この条文は、商法で登記すべき事項の手続きについて定めています。登記は当事者の申請により、商業登記法に従って商業登記簿に記録されます。
商業登記は、商人や会社の重要な情報を公示する制度です。取引の相手方は登記簿を閲覧することで、相手の信用状態や権限を確認できます。
登記事項には、商号、営業所、代表者、営業の種類などが含まれます。これらの情報を公開することで、取引の安全と円滑化が図られます。
この条文はな、商法で「登記せなあかん」って決まってることを、実際にどうやって登記するかを決めてるんや。つまり、登記の「やり方」を示してる条文やね。
登記するときは、当事者が申請して、商業登記法っていう別の法律のルールに従って、商業登記簿っていう公的な帳簿に記録するんやで。法務局に行って手続きするんやな。
商業登記簿には、商号(お店の名前)、営業所(どこでやってるか)、代表者(誰が責任者か)、営業の種類(何を営業してるか)とか、大事な情報が全部記録されるんや。
これは誰でも見ることができるから、取引する前に「この会社ってどんなとこやろ?」って思ったら、登記簿を調べたら分かるわけやな。例えばな、大きな取引をする前に、相手の会社の代表者が誰で、ちゃんと登記されてる会社かどうか確認することができるんや。透明性を確保して、安心して取引できる仕組みなんやね。
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