第798条 救助料の割合の案
第798条 救助料の割合の案
船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなあかんのや。
ワンポイント解説
船舶所有者が救助料の分配案を作る際、航海終了前に船員に示さなければならないという手続き規定です。
船舶所有者が船員への救助料の分配案を作る時の手続きについて定めてるんや。航海が終了するまでに分配案を作成して、それを船員に示さなあかんっちゅうルールやな。これは透明性と公平性を確保するための規定で、船員が自分の取り分を事前に知って、異議があれば言えるようにするためのもんや。
例えばな、港への航海中に貨物船を救助して、救助料600万円を受け取ったタグボートがあったとしよう。船主は、港に着くまでに「船員全体で200万円を分ける。船長は80万円、機関長は50万円、甲板員3人は各20万円、機関員2人は各15万円」っちゅう案を作って、船員全員に見せなあかんのや。港に着いてから「実は分配はこうや」って発表するんやのうて、航海中に案を示すんがルールやねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、船員の立場を守るためや。後から勝手に決められて「はい、あんたは10万円だけや」って言われたら、船員は納得でけへんやろ。事前に案を見せることで、船員は「この分配はおかしい」って思うたら、次の港で役所に異議を申し立てられる。こうやって、船主と船員の間に不公平が生まれへんようにしとるんや。海の仕事は信頼関係が大事やから、お金の分け方も透明にせなあかんねん。
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