おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第797条

第797条

第797条

救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなあかんのや。

前項の規定に反する特約で船員に不利なもんは、無効とするで。

前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用するねん。

各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定するんや。この場合においては、前条の規定を準用するで。

救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなあかんねん。

救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。

前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。

前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。

救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。

救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなあかんのや。

前項の規定に反する特約で船員に不利なもんは、無効とするで。

前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用するねん。

各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定するんや。この場合においては、前条の規定を準用するで。

救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなあかんねん。

ワンポイント解説

船を使うて救助した時の報酬の分け方について定めてるんや。基本ルールとして、救助料の3分の2は船舶所有者に、3分の1は船員に支払うことになっとる。船員に不利な特約は無効やし、分け方が著しく不相当な場合は調整を請求できる。各船員への分配は船舶所有者が決めるんやけど、公平にせなあかん。専門の救助業者が救助した場合は、全額その業者に支払われるんや。

例えばな、タグボート会社が貨物船を救助して、救助料1200万円を受け取ったとしよう。この場合、会社が800万円、船員全体で400万円をもらうことになる。船員が5人おったら、船長は経験と責任が大きいから150万円、機関長は100万円、他の船員は各50万円ずつ、っちゅう感じで船主が決めるんや。せやけど「船員には100万円だけ渡して、1100万円は会社が取る」とか、そういう不公平な約束は無効やで。

注意してほしいのは、専門の救助業者の場合は全額が業者に入るっちゅう点や。これは、サルベージ会社とか救助を専門にしとる会社のことやな。こういう会社の船員は、既に給料をもろうとるから、救助料は会社の収入になるんや。一方、普通の貨物船とかタグボートが、本来の仕事と別に救助を手伝うた場合は、船員にも分け前があるっちゅうわけやな。これは、本業以外のリスクを取った船員への報酬っちゅう考え方やねん。公平で合理的なルールやと思うで。

船舶による救助で得た報酬を船舶所有者と船員でどう分けるかを定めています。原則として3分の2が所有者、3分の1が船員に支払われます。

ただし、船員に不利な特約は無効とされ、不相当な場合は調整も可能です。救助業を専門とする者の場合は全額が支払われます。

船を使うて救助した時の報酬の分け方について定めてるんや。基本ルールとして、救助料の3分の2は船舶所有者に、3分の1は船員に支払うことになっとる。船員に不利な特約は無効やし、分け方が著しく不相当な場合は調整を請求できる。各船員への分配は船舶所有者が決めるんやけど、公平にせなあかん。専門の救助業者が救助した場合は、全額その業者に支払われるんや。

例えばな、タグボート会社が貨物船を救助して、救助料1200万円を受け取ったとしよう。この場合、会社が800万円、船員全体で400万円をもらうことになる。船員が5人おったら、船長は経験と責任が大きいから150万円、機関長は100万円、他の船員は各50万円ずつ、っちゅう感じで船主が決めるんや。せやけど「船員には100万円だけ渡して、1100万円は会社が取る」とか、そういう不公平な約束は無効やで。

注意してほしいのは、専門の救助業者の場合は全額が業者に入るっちゅう点や。これは、サルベージ会社とか救助を専門にしとる会社のことやな。こういう会社の船員は、既に給料をもろうとるから、救助料は会社の収入になるんや。一方、普通の貨物船とかタグボートが、本来の仕事と別に救助を手伝うた場合は、船員にも分け前があるっちゅうわけやな。これは、本業以外のリスクを取った船員への報酬っちゅう考え方やねん。公平で合理的なルールやと思うで。

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