第796条 救助料の割合等
第796条 救助料の割合等
数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用するんやで。
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができるねん。
複数の人が共同で救助した場合の報酬分配や、人命救助に従事した者の報酬について規定しています。
複数の人が協力して救助した場合の報酬の分け方と、人命救助に従事した人の報酬について定めてるんや。何人かで共同して救助した時は、第793条のルール(危険の程度、労力、費用などを考慮)を使うて、各救助者への支払額を決めるんやな。また、人命の救助に従事した人も、船や荷物の救助をした人と同じように、救助料をもらう権利があるんや。
例えばな、客船が座礁して乗客50人が取り残されたとしよう。Aさんのタグボート、Bさんの救助船、Cさんのヘリコプターが協力して、船体を引っ張って安全な場所に移動させるとともに、乗客全員を救出したとする。救助料の総額が1000万円やった場合、どう分けるかっちゅうと、Aさんは船体の救助に貢献したから400万円、Bさんは荷物の救助と一部の乗客救助をしたから300万円、Cさんは主に人命救助に専念したから300万円、っちゅう感じで分けるんや。
特に大事なのは、人命救助をした人もちゃんと報酬をもらえるっちゅう点やな。昔は「人命救助は道義的義務やから報酬はなし」っちゅう考え方もあったんやけど、それやと人命救助に力を入れる動機が弱なってしまう。せやから「命を救うんも立派な救助や、報酬を受け取る権利がある」っちゅうルールにしたんや。命は何よりも大事やから、それを救うた人は正当に評価されるべきやねん。これは人道的で正しい考え方やと思うで。
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