第795条 救助料の上限額
第795条 救助料の上限額
救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。
救助料の額は、特約がへんときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含むで。)の合計額を超えることができへんのや。
ワンポイント解説
救助料には上限があり、救助された物の価値を超えることはできないという規定です。
救助料の上限額について定めてるんや。特別な約束がない限り、救助料は救助された物の価値(運送賃も含む)を超えることができへんっちゅうルールやな。これは経済的に合理的な考え方で、助けてもらった物の価値以上の金額を払わされるんは不公平やから、上限を設けとるんや。
例えばな、港沖で貨物船が沈みかけとって、積んどった荷物の価値が3000万円、船体の価値が5000万円、運送賃が200万円やったとしよう。全部合わせて8200万円や。この船を救助した業者は、どんなに危険な作業やったとしても、救助料として請求できるんは最大で8200万円までなんや。「1億円払え」とか「2億円や」とか、そういう請求はできへん。
これは常識的に考えて当たり前のことやと思うで。助けた物の価値が5000万円やのに、救助料が1億円やったら「助けてもらわん方がマシやった」っちゅうことになってしまう。そんなんおかしいやろ。せやから「助けた物の価値まで」っちゅう上限を決めとるんや。もちろん、当事者同士が納得して特約を結んで、それ以上の金額を決めることは自由やで。せやけど、特約がない場合は、この上限が適用されるっちゅうことやな。公平で合理的なルールやと思うで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ