法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、前条の規定を準用するねん。
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
簡単操作