おおさかけんぽう

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商法

第794条 救助料の増減の請求

第794条 救助料の増減の請求

第794条 救助料の増減の請求

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、前条の規定を準用するねん。

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができるんやで。この場合においては、前条の規定を準用するねん。

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