おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第792条 救助料の支払の請求等

第792条 救助料の支払の請求等

第792条 救助料の支払の請求等

船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」というで。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」というねん。)は、契約に基づかんと救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができるんや。

船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有するんやで。

船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。

船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」というで。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」というねん。)は、契約に基づかんと救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができるんや。

船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有するんやで。

ワンポイント解説

海難救助についての基本的なルールを定めてるんや。船や積荷が海難に遭って困っとる時、それを助けた人は、事前に契約がなくても救助料を請求する権利があるんやな。命がけで助けるんやから、きちんと報酬が保証されへんと誰も助けに行かへんようになってしまうやろ。

第2項では、船舶所有者と船長は、積荷の所有者に代わって救助契約を結ぶ権限を持っとるっちゅうことが書いてあるで。これは現場での迅速な判断を可能にするためや。

例えばな、台風で沖合で貨物船が座礁して沈みかけとったとしよう。たまたま近くを通りかかったタグボートの船長が、契約もないのに自分の判断で救助に向かって、貨物船と積荷を助けたとする。この場合、タグボート会社は貨物船の所有者に対して救助料を請求できるんや。「頼まれてへんから」とか「契約書がないから」とか、そんな理由で報酬なしっちゅうことにはならへんのやな。また、船長は荷主に連絡取らんでも、積荷の所有者に代わって救助契約を結ぶ権限を持っとる。海の上で荷主に連絡取って「助けてもろうてもええですか?」なんて聞いとる暇はないからな。船長がその場で判断して「助けてください、報酬は後で相談しましょう」って言えるようにしとるんや。これが実際的な知恵やねん。

海難に遭遇した船舶や積荷を救助した者は、事前の契約がなくても救助料を請求できる権利を有することを定めています。

また、船舶所有者や船長は、積荷の所有者に代わって救助契約を締結できる権限も与えられています。

海難救助についての基本的なルールを定めてるんや。船や積荷が海難に遭って困っとる時、それを助けた人は、事前に契約がなくても救助料を請求する権利があるんやな。命がけで助けるんやから、きちんと報酬が保証されへんと誰も助けに行かへんようになってしまうやろ。

第2項では、船舶所有者と船長は、積荷の所有者に代わって救助契約を結ぶ権限を持っとるっちゅうことが書いてあるで。これは現場での迅速な判断を可能にするためや。

例えばな、台風で沖合で貨物船が座礁して沈みかけとったとしよう。たまたま近くを通りかかったタグボートの船長が、契約もないのに自分の判断で救助に向かって、貨物船と積荷を助けたとする。この場合、タグボート会社は貨物船の所有者に対して救助料を請求できるんや。「頼まれてへんから」とか「契約書がないから」とか、そんな理由で報酬なしっちゅうことにはならへんのやな。また、船長は荷主に連絡取らんでも、積荷の所有者に代わって救助契約を結ぶ権限を持っとる。海の上で荷主に連絡取って「助けてもろうてもええですか?」なんて聞いとる暇はないからな。船長がその場で判断して「助けてください、報酬は後で相談しましょう」って言えるようにしとるんや。これが実際的な知恵やねん。

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