第791条 非航海船との衝突等への準用
第791条 非航海船との衝突等への準用
前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。
前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用するんや。
ワンポイント解説
航海船と非航海船(係留中の船など)との事故についても、船舶同士の衝突と同じ規定が準用されることを定めています。
動いとる船(航海船)と動いてへん船(非航海船)との事故にも船同士の衝突と同じルールが適用されるっちゅうことを定めてるんや。非航海船っちゅうのは、係留中の船とか修理中で動けへん船とか、そういう停泊しとる船のことやな。
例えばな、停泊しとったAさんのタンカーに、Bさんの貨物船が接岸しようとして操作を誤ってぶつかってしもうたとしよう。こういう場合、普通は動いとったBさんの船の方が注意義務が高いから、Bさんの過失が大きいことが多いんやけど、停泊しとったAさんの船にも何か落ち度があったら(例えば停泊位置が悪かったとか、灯火を点けてへんかったとか)、その分の責任は負わなあかんのや。
これは公平な考え方やと思うで。「動いてへんかったから全く悪くない」っちゅうわけやなくて、停泊しとる側にも一定の注意義務があるんやな。船を止める場所は適切か、他の船から見えるようになっとるか、そういうことをちゃんとしとかなあかん。海はみんなで使う場所やから、動いとる船も止まっとる船も、それぞれ安全に配慮する責任があるっちゅうことやで。
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