第770条
第770条
運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。
前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。
運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付せなあかんで。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付せなあかんねん。
海上運送状には、次に掲げる事項を記載せなあかんのや。
第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんやで。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなすねん。
前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されとるときは、適用せえへんのや。
この条文は、海上運送状について定めています。運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、海上運送状を交付しなければなりません。船積み後は船積みがあった旨を記載し、船積み前は受取があった旨を記載します。
第3項では、海上運送状の交付に代えて、電磁的方法により提供することもできるとしています。第4項では、船荷証券が既に交付されている場合は適用されないとしています。
海上運送状は、船荷証券と異なり、証券としての性質を持たない書類です。運送契約の内容を証明する書類ですが、流通性はありません。
海上運送状っちゅう書類について定めてるんや。運送人や船長は、荷送人や傭船者の請求があったら海上運送状を交付せなあかんのやな。船積み後は「船積みがあった」って記載して、船積み前(受取後)は「受取があった」って記載する。電子データで提供することもできるで。
第4項では、船荷証券が既に交付されとる場合は海上運送状は不要やっちゅうルールがあるねん。
例えばな、Aさんが海外から部品を輸入する時、その部品を転売する予定がないとしよう。この場合、船荷証券やのうて海上運送状を使うんが便利や。船荷証券は荷物の権利を表す有価証券やから厳重に管理せなあかんし、紛失したら大変なことになる。せやけど、海上運送状はただの証明書やから管理がずっと楽なんや。荷物を受け取る時も、海上運送状を提示せんでも、自分が荷受人やっちゅうことを証明するだけでもらえる場合もあるんや。これは船荷証券と海上運送状の使い分けの知恵やねん。荷物を転売する予定がある時は流通性のある船荷証券を使う。転売の予定がない時は手続きが簡単な海上運送状を使う。状況に応じて使い分けることで、効率的な取引ができるんや。また、電磁的方法(メールとか専用システムとか)で提供できるっちゅうんも便利やな。紙の書類をわざわざ郵送せんでも、電子データでパッと送れる。これが時代に合わせた進化やねん。
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