第770条
第770条
運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。
海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。
前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。
運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付せなあかんで。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付せなあかんねん。
海上運送状には、次に掲げる事項を記載せなあかんのや。
第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんやで。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなすねん。
前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されとるときは、適用せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、海上運送状について定めています。運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、海上運送状を交付しなければなりません。船積み後は船積みがあった旨を記載し、船積み前は受取があった旨を記載します。
第3項では、海上運送状の交付に代えて、電磁的方法により提供することもできるとしています。第4項では、船荷証券が既に交付されている場合は適用されないとしています。
海上運送状は、船荷証券と異なり、証券としての性質を持たない書類です。運送契約の内容を証明する書類ですが、流通性はありません。
この条文は、海上運送状っちゅう書類についてや。運送人か船長は、頼まれたら海上運送状を渡さなあかん。電子データで渡してもええ。せやけど、船荷証券が既に出とったら、海上運送状はいらんのや。「海上運送状は証券やないで」っちゅうことや。船荷証券は荷物の権利を表す証券やけど、海上運送状はただの証明書や。「こういう契約で荷物を運びますわ」っちゅう内容を書いた紙にすぎへん。転売とか質入れとかはでけへん。昔、「荷物を転売する予定がない時は、海上運送状でええわ」っちゅう感じで使い分けとった。船荷証券は流通性があるけど、管理が面倒や。海上運送状は流通性ないけど、手続きが簡単や。「必要に応じて使い分ける」っちゅう柔軟性を持っとったんや。これが知恵やねん。
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