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商法

第769条 複合運送証券

第769条 複合運送証券

第769条 複合運送証券

運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一つの契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんねん。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんのや。

第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用するんやで。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとするねん。

運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。

第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。

運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一つの契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんねん。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんのや。

第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用するんやで。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとするねん。

ワンポイント解説

この条文は、複合運送証券っちゅう、陸と海の運送を一緒にした証券についてや。陸上運送と海上運送を一つの契約で引き受けたら、複合運送証券を渡さなあかんねん。船荷証券のルールが準用されるんや。「トラックと船を乗り継いで運ぶ時の証券や」っちゅうことや。昔は、大阪港から大阪港までトラックで運んで、そこから船で東京へ、っちゅう複合運送があったんや。その時に、「トラックの運送契約」と「船の運送契約」を別々に結ぶんは面倒やろ。せやから、一つの契約にまとめて、複合運送証券を発行するんや。荷主は、証券一枚で全部の運送を管理できる。便利やろ。「手間を省いて、効率よう」っちゅう発想を大事にしとった。これが複合運送証券の知恵やねん。

この条文は、複合運送証券について定めています。運送人又は船長が陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、複合運送証券を交付しなければなりません。

第2項では、第757条第2項及び第758条から前条までの規定を複合運送証券に準用するとしています。この場合、第758条第1項の読み替えを行います。

複合運送証券は、複数の運送手段を組み合わせた運送契約の証券です。陸上と海上の運送を一体として扱うことで、荷主の便宜を図ります。

この条文は、複合運送証券っちゅう、陸と海の運送を一緒にした証券についてや。陸上運送と海上運送を一つの契約で引き受けたら、複合運送証券を渡さなあかんねん。船荷証券のルールが準用されるんや。「トラックと船を乗り継いで運ぶ時の証券や」っちゅうことや。昔は、大阪港から大阪港までトラックで運んで、そこから船で東京へ、っちゅう複合運送があったんや。その時に、「トラックの運送契約」と「船の運送契約」を別々に結ぶんは面倒やろ。せやから、一つの契約にまとめて、複合運送証券を発行するんや。荷主は、証券一枚で全部の運送を管理できる。便利やろ。「手間を省いて、効率よう」っちゅう発想を大事にしとった。これが複合運送証券の知恵やねん。

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