第769条 複合運送証券
第769条 複合運送証券
運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。
第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。
運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一つの契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんねん。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付せなあかんのや。
第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用するんやで。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとするねん。
この条文は、複合運送証券について定めています。運送人又は船長が陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、複合運送証券を交付しなければなりません。
第2項では、第757条第2項及び第758条から前条までの規定を複合運送証券に準用するとしています。この場合、第758条第1項の読み替えを行います。
複合運送証券は、複数の運送手段を組み合わせた運送契約の証券です。陸上と海上の運送を一体として扱うことで、荷主の便宜を図ります。
複合運送証券っちゅう特別な証券について定めてるんや。運送人や船長が陸上運送と海上運送を一つの契約で引き受けた場合、荷送人の請求があったら複合運送証券を交付せなあかんのやな。船積み後は「船積みがあった」って記載して、船積み前(受取後)は「受取があった」って記載するんや。
第2項では、船荷証券のルールが複合運送証券にも準用されるで。複合運送証券には、発送地と到達地も記載せなあかんねん。
例えばな、Aさんが工場で作った機械を、遠く離れた場所の会社に届ける場合を考えてみよう。まず工場から港までトラックで運んで、港から別の港まで船で運んで、別の港から会社までトラックで運ぶ。こういう複合的な運送を一つの契約で引き受けた場合、運送人は複合運送証券を発行するんや。荷主は、この証券一枚で全部の運送を管理できるわけやな。これは荷主にとって便利な仕組みや。もし「トラックの契約」「船の契約」「トラックの契約」って3つバラバラに結ばなあかんかったら、めちゃくちゃ面倒やろ。どこかで荷物が紛失したり損傷したりした時、責任のなすりつけ合いになる可能性もある。せやけど、複合運送証券で一括して契約しとったら、運送人が一貫して責任を負うから、荷主は安心できるんや。手間を省いて効率よくする。これが実務の知恵やねん。
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