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商法

第768条 船荷証券が作成された場合の特則

第768条 船荷証券が作成された場合の特則

第768条 船荷証券が作成された場合の特則

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用せえへんのやで。

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用せえへんのやで。

ワンポイント解説

この条文は、船荷証券が作られた時の運送ルールの読み替えについてや。船荷証券ができたら、「荷送人」を「船荷証券の所持人」に読み替える。一部の条文は適用されへんようになる。「証券ができたら、証券を持っとる人が権利者や」っちゅうことや。昔、船荷証券が作られたら、元の荷送人やのうて、証券を持っとる人が荷物の権利を主張できたんや。証券が転々と流通して、誰の手に渡っとるか分からへん。せやから、「証券を持っとる人」が権利者っちゅうルールにしとかなあかん。証券の流通性を大事にしとった。「証券さえあれば、誰でも権利を主張できる」っちゅう仕組みやから、証券が手形みたいに使われたんや。これが効率化やねん。

この条文は、船荷証券が作成された場合の商法前編第8章第2節(運送に関する規定)の適用の特則について定めています。船荷証券が作成された場合、第580条の「荷送人」は「船荷証券の所持人」と読み替えます。

また、第581条、第582条第2項、第587条ただし書の規定は適用されません。これは、船荷証券の流通性を確保するための特則です。

船荷証券が作成されると、荷送人ではなく船荷証券の所持人が権利を行使することになります。証券化により、権利の流通が容易になります。

この条文は、船荷証券が作られた時の運送ルールの読み替えについてや。船荷証券ができたら、「荷送人」を「船荷証券の所持人」に読み替える。一部の条文は適用されへんようになる。「証券ができたら、証券を持っとる人が権利者や」っちゅうことや。昔、船荷証券が作られたら、元の荷送人やのうて、証券を持っとる人が荷物の権利を主張できたんや。証券が転々と流通して、誰の手に渡っとるか分からへん。せやから、「証券を持っとる人」が権利者っちゅうルールにしとかなあかん。証券の流通性を大事にしとった。「証券さえあれば、誰でも権利を主張できる」っちゅう仕組みやから、証券が手形みたいに使われたんや。これが効率化やねん。

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