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商法

第767条 二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託

第767条 二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託

第767条 二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託

二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができるんやで。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とするねん。

運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発せなあかんで。

第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先するんや。

二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。

運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。

第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができるんやで。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とするねん。

運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発せなあかんで。

第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先するんや。

ワンポイント解説

この条文は、証券を持っとる人が2人以上来て「荷物くれ」って言うた時、運送人は荷物を供託(法務局に預ける)してええっちゅうルールや。供託したら、各所持人に知らせなあかん。一番先に発送・引渡された証券を持っとる人が優先されるんや。「トラブルに巻き込まれへんように、荷物を預けて逃げる」っちゅうことや。昔、証券を持った人が2人3人も現れることがあったんや。運送人は困るやろ。「誰に渡したらええんや?」って。間違った人に渡したら、後で訴えられる。せやから、「ワシは分からんから、法務局に預けるわ。後は裁判で決めてくれ」ってできるんや。これが供託や。供託したら、運送人の責任は終わり。誰に荷物の権利があるかは、証券を持っとる人たちが裁判で争う。第3項で、「一番先に発送・引渡された証券が優先」っちゅうルールがあるから、それを基準に決める。これは、運送人を守ると同時に、紛争を解決する仕組みや。「もめごとには関わらん。預けて、後は法律に任せる」っちゅう賢いやり方を知っとったんや。

この条文は、二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の運送人の供託権について定めています。複数の所持人が引渡請求した場合、運送人は運送品を供託できます。

第2項では、供託したときは遅滞なく各所持人に通知しなければならないとしています。第3項では、最も先に発送・引渡された船荷証券の所持人が優先するとしています。

これは、運送人が複数の請求者の間の紛争に巻き込まれないようにするための規定です。供託により、運送人は責任を免れます。

この条文は、証券を持っとる人が2人以上来て「荷物くれ」って言うた時、運送人は荷物を供託(法務局に預ける)してええっちゅうルールや。供託したら、各所持人に知らせなあかん。一番先に発送・引渡された証券を持っとる人が優先されるんや。「トラブルに巻き込まれへんように、荷物を預けて逃げる」っちゅうことや。昔、証券を持った人が2人3人も現れることがあったんや。運送人は困るやろ。「誰に渡したらええんや?」って。間違った人に渡したら、後で訴えられる。せやから、「ワシは分からんから、法務局に預けるわ。後は裁判で決めてくれ」ってできるんや。これが供託や。供託したら、運送人の責任は終わり。誰に荷物の権利があるかは、証券を持っとる人たちが裁判で争う。第3項で、「一番先に発送・引渡された証券が優先」っちゅうルールがあるから、それを基準に決める。これは、運送人を守ると同時に、紛争を解決する仕組みや。「もめごとには関わらん。預けて、後は法律に任せる」っちゅう賢いやり方を知っとったんや。

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