第766条
二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失うんや。
ワンポイント解説
複数の船荷証券が発行されとる場合の処理について定めてるんや。2人以上の人が同じ荷物について船荷証券を持っとる時、そのうちの誰かが先に運送人から荷物を受け取ったら、他の人の証券は効力を失ってしまうんやな。つまり「早い者勝ち」っちゅうルールが適用されるわけや。
例えばな、AさんがBさんに船荷証券を売却したとしよう。せやけど、Aさんが不正に別の船荷証券も作成して、それをCさんにも売ってしもうたとする。こういう詐欺的な事態が起きた時、Bさんが先に港に行って荷物を受け取ったら、Cさんの証券は無効になるんや。Cさんは荷物をもらわれへん。CさんはAさんを詐欺で訴えることはできるけど、荷物自体はもう手に入らへんのや。
この「早い者勝ち」のルールには、運送人を保護する意味もあるんやな。運送人は、最初に来た証券を持っとる人に荷物を渡したら、それで義務は終わり。後から別の人が「自分も証券を持っとる」って来ても、「もう渡しましたわ」で済む。複数の証券が出回っとる場合、運送人は誰に渡したらええか分からへんから、こういうルールがあると助かるんや。船荷証券を買う時は、「この証券はホンマに本物か」「他にも証券が出回ってへんか」って確認することが大事やねん。
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