第765条 数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し
第765条 数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し
陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。
陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。
陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができへんねん。
陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡しについて定めています。第1項では、陸揚港において、運送人は数通のうち一通の所持人からの引渡請求を拒むことができないとしています。
第2項では、陸揚港外においては、船荷証券の全部の返還を受けなければ運送品の引渡しをすることができないとしています。
これは、複数の船荷証券が発行された場合の取扱いを明確にしています。陸揚港では迅速な引渡しを優先し、陸揚港外では安全性を優先する仕組みです。
この条文は、船荷証券を何通も作った場合の荷物の引渡しルールや。陸揚港では、何通かあるうちの1通を持って来た人に荷物を渡さなあかん。せやけど、陸揚港以外では、全部の証券を返してもらわな荷物を渡されへんねん。「港では1通でOK、それ以外は全部必要」っちゅうことや。昔、同じ荷物について船荷証券を3通とか5通とか作ることがあったんや。1通は荷送人が持つ、1通は荷受人に送る、1通は銀行に担保として預ける、っちゅう感じで使い分けとった。船が港に着いたら、1通持ってる人が来て「荷物くれ」って言う。この時、運送人は1通だけで荷物を渡してええ。わざわざ全部集める必要ない。せやけど、船が港に着く前に海の上で荷物を渡す時は、全部の証券を返してもらわなあかん。これは安全のためや。海の上で1通だけで渡してしもうたら、後で別の証券を持った人が「ワシにも権利あるで」って言うてきたら困るやろ。港やったら、荷物を受け取った人が誰かすぐ分かるけど、海の上やったら分からへん。せやから、港以外では全部の証券を集めて、「もう誰も権利主張でけへん」って確認してから渡す。これが慎重さやねん。
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