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第765条 数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し

第765条 数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し

第765条 数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し

陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができへんねん。

陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができへんで。

陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。

陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。

陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができへんねん。

陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができへんで。

ワンポイント解説

船荷証券を何通も作った場合の荷物の引渡しルールについて定めてるんや。陸揚港では、何通かあるうちの1通を持って来た人に荷物を渡さなあかん。せやけど、陸揚港以外では、全部の証券を返してもらわな荷物を渡されへんねん。

例えばな、同じ荷物について船荷証券を3通作ることがあったんや。1通は荷送人が持つ、1通は荷受人に送る、1通は銀行に担保として預ける、っちゅう感じで使い分けとった。

米100俵の船荷証券を3通作ったとしよう。1通目は荷主が保管、2通目は取引先に郵送、3通目は銀行に質入れや。船が港に着いたら、2通目を持った取引先が来て「荷物ください」って言う。この時、運送人は1通だけで荷物を渡してええ。わざわざ3通全部集める必要ない。港やったら、荷物を受け取る人がはっきりしとるし、目的地に着いとるから問題ないんや。せやけど、船が港に着く前に海の上で荷物を渡す時は、全部の証券を返してもらわなあかん。これは安全のためや。海の上で1通だけで渡してしもうたら、後で別の証券を持った人が「自分にも権利あるで」って言うてきたら困るやろ。港やったら受け取った人がすぐ分かるけど、海の上やったら分からへん。迅速さと安全性を両立させた仕組みやねん。

この条文は、数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡しについて定めています。第1項では、陸揚港において、運送人は数通のうち一通の所持人からの引渡請求を拒むことができないとしています。

第2項では、陸揚港外においては、船荷証券の全部の返還を受けなければ運送品の引渡しをすることができないとしています。

これは、複数の船荷証券が発行された場合の取扱いを明確にしています。陸揚港では迅速な引渡しを優先し、陸揚港外では安全性を優先する仕組みです。

船荷証券を何通も作った場合の荷物の引渡しルールについて定めてるんや。陸揚港では、何通かあるうちの1通を持って来た人に荷物を渡さなあかん。せやけど、陸揚港以外では、全部の証券を返してもらわな荷物を渡されへんねん。

例えばな、同じ荷物について船荷証券を3通作ることがあったんや。1通は荷送人が持つ、1通は荷受人に送る、1通は銀行に担保として預ける、っちゅう感じで使い分けとった。

米100俵の船荷証券を3通作ったとしよう。1通目は荷主が保管、2通目は取引先に郵送、3通目は銀行に質入れや。船が港に着いたら、2通目を持った取引先が来て「荷物ください」って言う。この時、運送人は1通だけで荷物を渡してええ。わざわざ3通全部集める必要ない。港やったら、荷物を受け取る人がはっきりしとるし、目的地に着いとるから問題ないんや。せやけど、船が港に着く前に海の上で荷物を渡す時は、全部の証券を返してもらわなあかん。これは安全のためや。海の上で1通だけで渡してしもうたら、後で別の証券を持った人が「自分にも権利あるで」って言うてきたら困るやろ。港やったら受け取った人がすぐ分かるけど、海の上やったら分からへん。迅速さと安全性を両立させた仕組みやねん。

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