第764条 運送品の引渡請求
第764条 運送品の引渡請求
船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。
船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができへんのや。
この条文は、船荷証券が作成された場合の運送品の引渡請求について定めています。船荷証券が作成されたときは、船荷証券と引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができません。
運送人は、船荷証券の提示を受けない限り、運送品を引き渡す義務を負いません。船荷証券が運送品の引渡請求権を表象する証券であることを示しています。
これにより、船荷証券を持っている者だけが運送品を受け取ることができます。船荷証券を紛失すると、荷物を受け取れなくなるため、証券の管理が重要です。
船荷証券を作ったら、証券と引き換えでしか荷物をもらわれへんっちゅうルールについて定めてるんや。運送人は、船荷証券を見せてもらわな荷物を渡す必要ないんやな。証券が荷物の引渡請求権を表す証券になっとるからや。
例えばな、Aさんが米100俵を運ぶ船荷証券を持っとるとしよう。船が港に着いて、Aさんの知り合いが「Aさんの米をください」って言うて来た。せやけど、証券を見せへんかったら、運送人は「証券は?」って言うて渡さへん。「口で言うだけやったら誰でも言えるやろ。証券見せてや」っちゅうわけや。
証券を見せて初めて、「はい、確かに。これがあんたの荷物やな」って渡してもらえるんや。これは荷物の受け取りを確実にして、トラブルを防ぐためや。もし証券なしで荷物を渡してしもうたら、本物の持ち主が来た時に困るやろ。「自分の荷物はどこや?」「もう他の人に渡してしまいました」「証券も見んと渡したんか!」ってトラブルになる。せやから、「証券と引き換えや」っちゅうルールが厳格に守られとったんや。証券を失くしたら大変や。荷物をもらわれへんからな。昔は船荷証券を金庫にしまうて大事に保管しとった。これが安全の仕組みやねん。
簡単操作