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商法

第762条 船荷証券の譲渡又は質入れ

第762条 船荷証券の譲渡又は質入れ

第762条 船荷証券の譲渡又は質入れ

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるんや。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りやあらへんで。

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるんや。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文は、船荷証券を人に譲渡したり、質に入れたりする時のルールや。船荷証券は、記名式(名前が書いてある)でも、裏書(裏に譲渡先を書くこと)で譲渡したり質に入れたりできるんや。せやけど、「裏書禁止」って書いてあったら、裏書でけへんねん。

普通、記名式の証券は簡単に譲渡でけへんのやけど、船荷証券は流通しやすいように、記名式でも裏書で譲渡でき るようになっとるんや。「船荷証券は手形みたいに回せる」っちゅうことや。昔、船荷証券を裏書して次々に譲渡しとった。A社からB社へ、B社からC社へ、っちゅう感じで、証券がグルグル回る。裏書するだけで譲渡できるから、取引がスピーディーや。せやけど、「この荷物は特定の人にしか渡したくない」っちゅう時は、「裏書禁止」って書いとく。そしたら、勝手に転売されへん。「流通させたい時は裏書OK、特定の相手にだけ渡したい時は裏書禁止」って使い分けとったんや。これが柔軟性やねん。

この条文は、船荷証券の譲渡又は質入れについて定めています。船荷証券は、記名式であっても、裏書によって譲渡又は質権の目的とすることができます。ただし、裏書を禁止する旨を記載した場合は、裏書による譲渡等はできません。

通常、記名式の証券は譲渡が制限されますが、船荷証券については流通性を高めるため、記名式でも裏書による譲渡が認められています。

裏書禁止の記載がある場合は、譲渡するには債権譲渡の方式によることになります。船荷証券の流通性を制限したい場合に、裏書禁止の記載を行います。

この条文は、船荷証券を人に譲渡したり、質に入れたりする時のルールや。船荷証券は、記名式(名前が書いてある)でも、裏書(裏に譲渡先を書くこと)で譲渡したり質に入れたりできるんや。せやけど、「裏書禁止」って書いてあったら、裏書でけへんねん。

普通、記名式の証券は簡単に譲渡でけへんのやけど、船荷証券は流通しやすいように、記名式でも裏書で譲渡でき るようになっとるんや。「船荷証券は手形みたいに回せる」っちゅうことや。昔、船荷証券を裏書して次々に譲渡しとった。A社からB社へ、B社からC社へ、っちゅう感じで、証券がグルグル回る。裏書するだけで譲渡できるから、取引がスピーディーや。せやけど、「この荷物は特定の人にしか渡したくない」っちゅう時は、「裏書禁止」って書いとく。そしたら、勝手に転売されへん。「流通させたい時は裏書OK、特定の相手にだけ渡したい時は裏書禁止」って使い分けとったんや。これが柔軟性やねん。

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