第760条船荷証券の不実記載
運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができへんのや。
ワンポイント解説
船荷証券に間違うたことが書いてあった時のルールについて定めてるんや。運送人は「船荷証券に書いてあることは嘘やで」って言うても、善意の所持人には通用せえへんねん。
これは、船荷証券を信じて持っとる人を守るためのルールや。船荷証券を信じて買うた人は、書いてあることが実際と違うても、書いてある通りの権利を主張できるんや。
例えばな、AさんがBさんに米を運ぶ船荷証券を売るとしよう。船荷証券には「米100俵」って書いてある。Bさんは、「証券に『米100俵』って書いてあるから、100俵の米をもらえるんやな」って信じて買うわけや。せやけど、実際は米が90俵しかなかったとする。この時、運送人が「いや、実は90俵しかないんですわ」って言うても、Bさんには通用せえへんのや。Bさは善意で船荷証券を信じて買うたんやから、「100俵もらう権利がある」って主張できる。運送人は、証券に「100俵」って書いた以上、100俵の責任を負わなあかんねん。これは、証券の信用を守るためや。もし証券に書いてあることが信用でけへんかったら、誰も船荷証券を使うた取引をしようと思わへんやろ。証券に書いてあることは、善意の人には絶対や。これが信用制度を支える基本的な考え方やねん。
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