おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第758条船荷証券の記載事項

船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除くで。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印せなあかんねん。

受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができるんや。この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載せなあかんで。

ワンポイント解説

船荷証券に何を書かなあかんかっちゅうルールについて定めてるんや。第1項では、決まった事項を記載して、運送人か船長が署名か判子を押さなあかんねん。受取船荷証券の場合は、一部の項目は書かんでええことになっとる。

第2項では、受取船荷証券を返してもろうた時に、その証券に「船に積みましたで」って書いて署名か判子を押したら、それを船積船荷証券の代わりにできるんや。この場合は、省略しとった項目も書き足さなあかんねん。

例えばな、Aさんが荷物を運んでもらう時、運送人Bさんから船荷証券をもらうんや。船荷証券には「荷物は何か」「どこからどこへ運ぶか」「運賃はいくらか」「誰が荷物をもらえるか」とか、大事なことが全部書いてある。せやから、記載事項が法律で決まっとるんや。適当に書いたらあかんねん。第2項は、わざわざ新しい証券を作らんでも、古い証券に書き足したらええっちゅう便利なルールや。受取船荷証券を持って来た人に、「はい、これに『船に積みましたで』って書き足しますわ」って言うて、書き足して署名したら、それがそのまま船積船荷証券になる。新しい紙を用意する手間が省けるし、証券の枚数も増えへんから管理も楽や。効率よくて便利な仕組みやねん。

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