第758条 船荷証券の記載事項
第758条 船荷証券の記載事項
船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。
船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除くで。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印せなあかんねん。
受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができるんや。この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、船荷証券の記載事項について定めています。第1項では、船荷証券には各号に掲げる事項を記載し、運送人又は船長が署名又は記名押印しなければならないとしています。受取船荷証券の場合は、第7号及び第8号の事項は除きます。
第2項では、受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付請求があった場合、受取船荷証券に船積みがあった旨を記載して署名又は記名押印すれば、船積船荷証券の作成に代えることができるとしています。この場合は、第7号及び第8号の事項も記載します。
船荷証券は、運送契約の内容を証明し、荷物の引渡請求権を表象する重要な書類です。そのため、記載事項が法定されており、運送人等の署名又は記名押印が必要とされています。
この条文は、船荷証券に何を書かなあかんかっちゅうルールや。第1項で、船荷証券には決まった事項を書いて、運送人か船長が署名か判子を押さなあかん。受取船荷証券の場合は、第7号と第8号は書かんでええ。
第2項で、受取船荷証券を返してもろうた時に、その受取船荷証券に「船に積みましたで」って書いて署名か判子を押したら、それを船積船荷証券の代わりにできるんや。この場合は、第7号と第8号も書き足さなあかん。
「船荷証券は、契約の証明書で、荷物をもらう権利の証や」っちゅうことや。昔、船荷証券に何が書いてあるか、めちゃくちゃ注意して見とった。船荷証券には、「荷物は何か」「どこから どこへ運ぶか」「運賃はいくらか」「誰が荷物をもらえるか」とか、大事なことが全部書いてある。せやから、記載事項が法律で決まっとるんや。「適当に書いたらええ」っちゅうわけにはいかんのや。第2項は、「わざわざ新しい証券を作らんでも、古い証券に書き足したらええやん」っちゅう便利なルールや。受取船荷証券を持って来た人に、「はい、これに『船に積みましたで』って書き足しますわ」って言うて、書き足して署名したら、それがそのまま船積船荷証券になる。新しい紙を用意する手間が省けるし、証券の枚数も増えへんから、管理も楽や。「手間を省いて、でもちゃんと証明はする」っちゅう効率の良いやり方を好むんや。これが知恵やねん。
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