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商法

第757条 船荷証券の交付義務

第757条 船荷証券の交付義務

第757条 船荷証券の交付義務

運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」というで。)の一通又は数通を交付せなあかんねん。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」というで。)の一通又は数通を交付せなあかんのや。

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができへんねん。

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されとるときは、適用せえへんで。

運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。

運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」というで。)の一通又は数通を交付せなあかんねん。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」というで。)の一通又は数通を交付せなあかんのや。

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができへんねん。

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されとるときは、適用せえへんで。

ワンポイント解説

この条文は、船荷証券を渡す義務についてや。運送人か船長は、荷送人か傭船者から頼まれたら、船積み後すぐに「船積船荷証券」を渡さなあかん。船積み前でも、荷物を受け取ったら「受取船荷証券」を渡さなあかんねん。

第2項で、受取船荷証券を渡しとったら、それを全部返してもらわな、船積船荷証券を渡されへん。同じ荷物に対して証券を二重に発行したら、トラブルになるからや。

第3項で、海上運送状っちゅう別の書類が既に出とったら、この規定は適用されへん。海上運送状と船荷証券は別もんやから、片方あったらもう片方はいらんのや。「船荷証券は荷物の権利書や」っちゅうことや。昔、船荷証券をめちゃくちゃ大事にしとった。船荷証券があれば、荷物を受け取る権利があるからや。「受取船荷証券」っちゅうんは、「荷物は受け取りましたで」っちゅう証明書。「船積船荷証券」っちゅうんは、「荷物は船に積みましたで」っちゅう証明書や。受取船荷証券を持っとっても、まだ船に積んでへんかったら不安やろ。せやから、船に積んだら、受取船荷証券を返して、船積船荷証券に交換してもらうんや。第2項は、「受取船荷証券を全部返さな、船積船荷証券は渡さへんで」っちゅうルールや。これは、証券の二重発行を防ぐためや。もし受取船荷証券を持ったまま船積船荷証券ももらえたら、同じ荷物に対して2枚の証券があることになる。そしたら、「ワシが荷物もらう権利あるで」って言う人が2人おることになって、トラブルになる。せやから、「古い証券を全部返してから、新しい証券もらえ」っちゅうルールになっとるんや。これが安全やねん。

この条文は、船荷証券の交付義務について定めています。運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、船積み後遅滞なく船積船荷証券を交付しなければなりません。船積み前でも、受取後は受取船荷証券を交付しなければなりません。

第2項では、受取船荷証券が交付された場合、その全部と引換えでなければ船積船荷証券の交付を請求できないとしています。これは、証券の二重発行を防ぐためです。

第3項では、海上運送状が既に交付されている場合は、この規定は適用されないとしています。海上運送状と船荷証券は異なる書類であり、海上運送状が交付されている場合は船荷証券は不要です。

この条文は、船荷証券を渡す義務についてや。運送人か船長は、荷送人か傭船者から頼まれたら、船積み後すぐに「船積船荷証券」を渡さなあかん。船積み前でも、荷物を受け取ったら「受取船荷証券」を渡さなあかんねん。

第2項で、受取船荷証券を渡しとったら、それを全部返してもらわな、船積船荷証券を渡されへん。同じ荷物に対して証券を二重に発行したら、トラブルになるからや。

第3項で、海上運送状っちゅう別の書類が既に出とったら、この規定は適用されへん。海上運送状と船荷証券は別もんやから、片方あったらもう片方はいらんのや。「船荷証券は荷物の権利書や」っちゅうことや。昔、船荷証券をめちゃくちゃ大事にしとった。船荷証券があれば、荷物を受け取る権利があるからや。「受取船荷証券」っちゅうんは、「荷物は受け取りましたで」っちゅう証明書。「船積船荷証券」っちゅうんは、「荷物は船に積みましたで」っちゅう証明書や。受取船荷証券を持っとっても、まだ船に積んでへんかったら不安やろ。せやから、船に積んだら、受取船荷証券を返して、船積船荷証券に交換してもらうんや。第2項は、「受取船荷証券を全部返さな、船積船荷証券は渡さへんで」っちゅうルールや。これは、証券の二重発行を防ぐためや。もし受取船荷証券を持ったまま船積船荷証券ももらえたら、同じ荷物に対して2枚の証券があることになる。そしたら、「ワシが荷物もらう権利あるで」って言う人が2人おることになって、トラブルになる。せやから、「古い証券を全部返してから、新しい証券もらえ」っちゅうルールになっとるんや。これが安全やねん。

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